○南阿蘇村神楽の里公園施設条例
平成17年2月13日
条例第160号
(設置)
第1条 神楽等伝統芸能の保存と伝承を促進し、農村文化の振興発展を図るために公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 南阿蘇村神楽の里公園
位置 南阿蘇村大字長野524番地
(事業)
第3条 南阿蘇村神楽の里公園(以下「公園」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 神楽等伝統芸能の行事開催
(2) 各種イベントの開催
(3) 施設を公共的利用に供すること。
(利用日)
第4条 公園の利用日は、利用申請のあった期間とする。ただし、村長は、公園の管理上必要があると認めるときは、臨時に休園日を定めることができる。
(利用時間)
第5条 公園の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、村長は、特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第6条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 村長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。
(1) その利用が公園の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他村長が施設等の管理上支障があると認めるとき、又は村長が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 第6条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(利用の許可の取消し等)
第10条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) その他村長が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、村は、その責めを負わない。
(入園の禁止等)
第11条 村長は、公園内の秩序を乱し、若しくは他の入園者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入園を禁止し、又はその者に退園を命ずることができる。
(使用料)
第12条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第13条 村長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設等の管理上特に必要があるため、村長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、村長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第16条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理の委託)
第17条 公園の管理の一部は、村長が適当と認めるものに委託することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(過料)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 利用期間を終わっても、正当な理由がなく利用を続ける者
(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 正当の理由無く原状の回復をせず、その費用を負担しない者
2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。
3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表(第12条関係)
区分 | 1時間当たりの使用料 |
神楽殿 | 500円 |
利用時間に端数を生じた場合は、1時間とみなす。