○南阿蘇村観光団体補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、南阿蘇村の観光の振興を図るため、観光団体が実施する事業に対し補助金を交付することについて、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象団体)

第2条 補助の対象となる団体は、次のとおりとする。

(1) 南阿蘇村観光協会

(2) 南阿蘇村温泉旅館組合

(3) 一般社団法人みなみあそ観光局

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件を全て満たした団体のうち、特に村長が必要と認める団体とする。

(1) 村の観光振興に寄与すると認められる事業を行う団体であること。

(2) 規約等の定めがあり、予算、決算等の会計処理を行い、おおむね5人以上の構成員のある団体であること。

(3) 原則として構成員は、村内に在住する者又は村内に事業所を置くものであり、村内を中心に活動し、公益性を有する団体であること。

(4) 政治的、宗教的活動と認められない事業を行う団体であること。

(5) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していない団体であること。

(補助対象)

第3条 補助の対象は、本村の観光の振興に寄与する事業及び運営に係る経費のうち村長が適当と認めるものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する事業に要する経費のうち必要と認められる額とし、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、観光団体補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長が定める日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(交付の決定)

第6条 村長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該団体に対し観光団体補助金交付決定通知書(様式第4号)を通知する。

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助事業者」という。)は、観光団体補助金交付請求書(様式第5号)を、村長が定める日までに提出しなければならない。

(計画変更)

第8条 補助事業者は、当該事業計画を変更しようとするときは、観光団体補助金事業変更報告書(様式第6号)に次に掲げる必要書類を添えて、村長が定める日までに提出し承認を得なければならない。

(1) 事業変更計画書(様式第2号)

(2) 変更収支予算書(様式第3号)

(補助金の返還)

第9条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付について虚偽の申請をしたと認められるとき。

(2) 補助事業についてその施行方法が著しく不適当と認められるとき。

(3) 決算額が予算額に対し著しく減少したとき。

(4) その他この告示の規定に違反したとき。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業完了後速やかに観光団体補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる必要書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書(様式第2号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) 事業内容の分かる成果物又は写真等

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年8月17日告示第55号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年4月1日告示第25号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月1日告示第72号)

この告示は、令和元年9月1日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

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南阿蘇村観光団体補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第35号

(令和元年9月1日施行)