○南阿蘇村商工団体補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、南阿蘇村の商工業の振興を図るため、商工団体が行う事業に対し補助金を交付することについて、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象団体)

第2条 補助の対象となる団体は、次のとおりとする。

(1) 南阿蘇村商工会

(2) 南阿蘇村たばこ小売組合

(3) 阿蘇郡食品衛生協会南阿蘇村内支会

(補助対象)

第3条 補助の対象は、別表に掲げる事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する事業に要する経費のうち必要と認められる額とし、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、商工団体補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長が定める日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(交付の決定)

第6条 村長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該団体に対し商工団体補助金交付決定通知書(様式第4号)を通知する。

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助事業者」という。)は、商工団体補助金交付請求書(様式第5号)を、村長が定める日までに提出しなければならない。

(計画変更)

第8条 補助事業者は、当該事業計画を変更しようとするときは、商工団体補助金事業変更報告書(様式第6号)に必要書類(様式第2号及び様式第3号)を添えて、村長が定める日までに提出し承認を得なければならない。

(補助金の返還)

第9条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付について虚偽の申請をしたと認められるとき。

(2) 補助事業についてその施行方法が著しく不適当と認められるとき。

(3) 決算額が予算額に対し著しく減少したとき。

(4) その他この告示の規定に違反したとき。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業完了後速やかに商工団体補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書

(2) 収支決算書

(3) 事業内容の分かる成果物又は写真等

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年8月12日告示第54号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

団体名

事業名

南阿蘇村商工会

経営改善普及事業

地域総合振興事業

商工会施設管理及び事務費の一部

その他村長が認める事業

たばこ小売組合

たばこ販売促進についての啓発宣伝事業

喫煙環境向上についての啓発事業

その他村長が認める事業

食品衛生協会

自主管理の体制の推進強化に対する事業

食品衛生広報活動

その他村長が認める事業

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南阿蘇村商工団体補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第36号

(平成27年8月12日施行)