○南阿蘇村商工団体補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、南阿蘇村の商工業の振興を図るため、商工団体が行う事業に対し補助金を交付することについて、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 補助の対象となる団体は、次のとおりとする。
(1) 南阿蘇村商工会
(2) 南阿蘇村たばこ小売組合
(3) 阿蘇郡食品衛生協会南阿蘇村内支会
(補助対象)
第3条 補助の対象は、別表に掲げる事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する事業に要する経費のうち必要と認められる額とし、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、商工団体補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長が定める日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助事業者」という。)は、商工団体補助金交付請求書(様式第5号)を、村長が定める日までに提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金交付について虚偽の申請をしたと認められるとき。
(2) 補助事業についてその施行方法が著しく不適当と認められるとき。
(3) 決算額が予算額に対し著しく減少したとき。
(4) その他この告示の規定に違反したとき。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業完了後速やかに商工団体補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書
(2) 収支決算書
(3) 事業内容の分かる成果物又は写真等
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月12日告示第54号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
団体名 | 事業名 |
南阿蘇村商工会 | 経営改善普及事業 地域総合振興事業 商工会施設管理及び事務費の一部 その他村長が認める事業 |
たばこ小売組合 | たばこ販売促進についての啓発宣伝事業 喫煙環境向上についての啓発事業 その他村長が認める事業 |
食品衛生協会 | 自主管理の体制の推進強化に対する事業 食品衛生広報活動 その他村長が認める事業 |