○南阿蘇村農地等災害復旧事業分担金徴収条例
平成17年2月13日
条例第147号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害に係る南阿蘇村地内の農地及び農業用施設(以下「農地等」という。)の災害復旧事業(以下「災害復旧事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 農地 耕作の用に供される土地をいう。
(2) 農業用施設 かんがい排水施設、農業用道路その他農地保全又は利用上必要な施設をいう。
(3) 災害復旧事業 災害によって必要を生じた事業で災害にかかった農地等を原形に復旧する事業(これに付随する改良事業を含む。)若しくは原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合において、これに代わるべき必要な施設を目的とする事業をいう。
(4) 耕作者 所有権又は所有権以外の権利に基づき耕作を営む者をいう。
(5) 用益者 所有権又は所有権以外の権利に基づき農業用施設を使用及び収益する者をいう。
(6) 受益面積 分担金納入義務者の被害面積に被害割合を乗じて得た面積をいう。
(7) 土地の価格 分担金納入義務者の地方税法(昭和25年法律第226号)第381条の規定により備え付けられた村土地課税台帳及び土地補充台帳に登録された当年の土地の価格に被害割合を乗じて得た額をいう。
(分担金の徴収範囲)
第3条 分担金は、農地等の災害復旧事業に係る農地の所有者、耕作者又は農業用施設の用益者で村長が当該事業の施行により利益を受けると認める者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。
(徴収すべき分担金の総額等)
第4条 その他施行する箇所ごとの分担金納入義務者から徴収すべき分担金の総額は、その箇所ごとの災害復旧事業に要する経費から寄附金及び補助金の額を控除した額とする。
2 前項の規定による総額の徴収すべき割合は、農業用施設については100分の15、農地については100分の50とする。
3 災害による農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)の適用を受けるに至ったときは、前項にかかわらず、分担金納入義務者に対する徴収割合は、村長が別にこれを定める。この場合において、公共的な農業用施設災害復旧事業費については、南阿蘇村が負担することができる。
(徴収する分担金)
第5条 分担金納入義務者から徴収する分担金額は、次の各号のいずれかにより算定した額とする。
(1) 受益面積割総額を分担金納入義務者の受益面積で按分して算定した額
(2) 受益者割総額を分担金納入義務者の数で算定した額
(分担金の納期)
第6条 分担金の納期は、当該分担金に係る工事完了から20日以内とする。ただし、年度末に係る場合は、3月25日までとする。
(分担金徴収の方法)
第7条 分担金は、納入通知書によってこれを徴収する。
2 前項の納入通知書は、遅くとも納期前10日までに分担金納入義務者に交付しなければならない。
(分担金の減免)
第8条 村長は、分担金納入義務者のうち物件、労力若しくは金銭を寄附し、又は災害復旧事業の目的である工事の一部をなした者に対しては、その寄附額は、評価した工事費の額の範囲内において、分担金を減額し、又は免除したものとすることができる。
(分担金の精算)
第9条 村長は、毎年度終了後、直ちに分担金の精算をしなければならない。
2 精算の結果分担金額が不足又は過納がある場合には、それぞれ追徴し、又は還付しなければならない。ただし、分担金納入義務者の未納に係る徴収金がある場合においては、還付金は、これに充当することができる。
(還付又は充当加算金)
第10条 前条第2項の規定により過納に係る徴収金を還付し、又は充当する場合においては、地方税法第17条の規定を適用し加算金を付して、還付し、又は充当しなければならない。ただし、その過納によることが納入義務者の責めに帰すべき事由によるとき、又は加算すべき金額が10円未満であるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(過料)
第12条 訴訟その他不正の行為により分担金の徴収を免れたものについては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 前項に定めるもののほか、負担金の徴収に関する手続に違反した者は5万円以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成17年2月13日から施行する。