○南阿蘇村営土地改良事業分担金徴収条例
平成17年2月13日
条例第146号
(趣旨)
第1条 この条例は、南阿蘇村営土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条による分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「農地」とは耕作の目的に供される土地をいい、「農業用施設」とは農地の利用保全上必要な公共施設であって、次に掲げるものをいう。
(1) かんがい排水施設
(2) 農業用道路
(3) 農地又は農作物の災害を防止するための必要な施設又は農業用施設
(4) その他村長が営農上特に必要と認めるもの
(分担金の徴収を受けるもの)
第3条 分担金は、土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部の受益者から徴収する。
(分担金の賦課基準及びその額)
第4条 分担金の額は、毎年度の村が施行する土地改良事業に要する費用の額から土地改良事業に対し、村が交付する国又は県費補助金を差し引いて得た額とし、各受益者の割合は受益に応じて村長が定める。
(納付期日及び納付方法)
第5条 分担金は、別に定める納額告知書により、指定期日までに納めなければならない。
(徴収の方法)
第6条 分担金の徴収は、南阿蘇村税条例(平成17年南阿蘇条例第47号)に準ずる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年2月13日から施行する。