○南阿蘇村県営土地改良事業分担金等徴収条例

平成17年2月13日

条例第145号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項に規定する分担金及び法第91条の2第3項に規定する徴収金(以下「特別徴収金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 村は、法第91条第2項の規定により、県営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部を負担するときは、当該事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)からその負担する額の全部又は一部を分担金として徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により村が徴収する分担金の総額は、法第91条第2項の規定により村が負担する分担金の額に基づき、村長が定める。

(特別徴収金)

第4条 村は、法第91条の2第1項の規定により事業の施行に係る地域内にある土地につき、受益者が当該事業の計画において予定する用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から特別徴収金を徴収することができる。

2 村が前項の特別徴収金を徴収する場合には、当該事業に充当した国費、県費及び村費の合計額を受益者が有している当該地域内の土地の全部又は一部が当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあっては、当該指定に係る年度)から起算して8年を経過しない間に目的外用途に供した土地に係る土地の面積に応じた額を徴収する。

(分担金等の徴収方法)

第5条 第3条及び前条第2項の規定により徴収する各年度の分担金及び特別徴収金の徴収時期及び徴収額は、村長が定め、徴収方法は、南阿蘇村税条例(平成17年南阿蘇村条例第47号)に準ずる。

(分担金等の減免及び徴収延期)

第6条 村長は、天災地変その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、第2条の規定により徴収する各年度の分担金及び特別徴収金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、久木野村県営土地改良事業分担金等徴収条例(昭和60年久木野村条例第15号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

南阿蘇村県営土地改良事業分担金等徴収条例

平成17年2月13日 条例第145号

(平成17年2月13日施行)