○南阿蘇村濁川及び穴ヶ迫地区採草放牧地保全条例

平成17年2月13日

条例第144号

(目的)

第1条 この条例は、南阿蘇村地域内の優れた採草放牧地並びに自然風景地、魅力ある景観及び良好な住環境が村民の貴重な財産であることの認識のもとに、その適正な保全及び利用を進めるために必要な基本的事項について定めることにより、畜産振興及び採草放牧地の保全を推進することを目的とする。

(地域指定)

第2条 村長は、優れた採草放牧地及び自然風景地を保全するため、採草放牧地及び自然風景地保全地域を指定することができる。

2 保全する地域は、次のとおりとする。

南阿蘇村持分(4分の1)

大字

地番

面積(m2)

南阿蘇村

河陽

穴ヶ迫

4657―1

4,988

南阿蘇村

河陽

穴ヶ迫

4652―1

26,075

南阿蘇村

河陽

穴ヶ迫

4652―2

19,513

南阿蘇村

河陽

穴ヶ迫

4652―3

3,205

合計

 

 

4筆

53,781

3区:南阿蘇村=7:3持分

大字

地番

面積(m2)

南阿蘇村

河陽

穴ヶ迫

4652―10

952

南阿蘇村

河陽

濁川

4714―1

14,521

南阿蘇村

河陽

濁川

4686―1

1,203

南阿蘇村

河陽

濁川

4707―1

38,193

南阿蘇村

河陽

北濁川

4678―4

2,919

南阿蘇村

河陽

北濁川

4678―5

497

南阿蘇村

河陽

穴ヶ迫

4646―1

973

合計

 

 

7筆

59,258

(禁止行為)

第3条 採草放牧地保全地域において、次に掲げる行為はしてはならない。

(1) 優れた採草放牧地及び自然放牧地並びに畜産振興を阻害するような行為をすること又は建築物その他の工作物を新築すること。

(2) 土地を開墾し、その他の土地の形状を変更すること。

(3) 土石を採取すること。

(4) 広告物その他これに類するものを提出し、又はその他のこれに類する工作物等に表示すること。ただし、公共の用に資する広告等について村長が認めるときは、この限りでない。

(保全地域内適用除外)

第4条 次の開発事業についての採草放牧牧地及び自然風景地保全地域の適用は、地権者等と協議し除外することができる。

(1) 国、県、村又はこれに準ずる公共団体が行う開発事業

(2) その他村長が特に必要と認める事業

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成17年2月13日から施行する。

南阿蘇村濁川及び穴ヶ迫地区採草放牧地保全条例

平成17年2月13日 条例第144号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成17年2月13日 条例第144号