○南阿蘇村阿蘇山上施設地区管理条例

平成17年2月13日

条例第143号

(目的)

第1条 この条例は、自然公園法(昭和32年法律第161号)の趣旨にのっとり、阿蘇山上施設地区のうち、南阿蘇村行政に係る地区(以下「地区」という。)の管理及び利用の方法を定め、もってその管理運営の適正を図ることを目的とする。

(管理員)

第2条 地区の管理に関する業務を処理するため、村長が委嘱する管理員を置く。

(利用者の責務)

第3条 地区を利用しようとする者は、この地区が国立公園として、公共的利用の重要な基地であることを理解し、かつ、公園道徳を重んじ、常に管理員の指示に従って行動しなければならない。

(占用等の許可)

第4条 地区内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、当該各号による許可申請書を村長に提出して、その許可を受けなければならない。

(1) 土地又は水面を占用し、又は使用する場合 土地水面使用・占用許可申請書(様式第1号)

(2) 物を販売若しくは頒布し、業として案内をし、若しくは写真を撮影し、又は興行を行う場合 物品販売頒布・案内・写真撮影・興業許可申請書(様式第2号)

2 前項の許可には、条件を付けることができる。

3 村長は、第1項の申請者に対して許可を与えたときは、許可証を交付する。

4 前項の許可証の交付を受けた者は、村役場係員又は管理員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(占用等の許可の取消し)

第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、前条第12項の許可を取り消すことができる。

(1) 前条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) この条例の規定に違反したとき。

(遵守事項)

第6条 地区内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 工作物又は備品を汚損し、又は破壊すること。

(2) 木竹を伐採し、又は植物を採取し、若しくは損傷すること。

(3) 植栽その他土地の形質を変更すること。

(4) 飲料水を汚染し、又は渓流、溝その他の水路の流通を妨げること。

(5) 地区内において野営をすること。

(6) 指定の場所以外の場所でたき火又は炊さんをすること。

(7) 指定の場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はつなぐこと。

(8) 指定の場所以外の場所に、ごみその他の汚物又は廃物を捨てること。

(9) 便所以外の場所で大小便をし、又はさせること。

(10) 他人に対し粗野その他の行為で迷惑をかけ、又は公衆に著しく不快の感を起こさせ、若しくはけん騒にわたること。

(11) その他公共の保安、衛生、風紀上障害となる行為をすること。

(原状回復、地区外への退去等)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、原状回復若しくは地区外への退去を命じ、又は必要な措置をとることができる。

(1) 第4条第1項の規定による許可を受けないで、同項各号のいずれかに該当する行為をした者

(2) 第4条第2項の規定による許可の条件に違反した者

(3) 第4条第4項の規定による許可証の提示を拒んだ者

(4) 前条各号に掲げる行為をした者

(5) 正当な理由なくして管理員の指示に従わなかった者

(占用料又は使用料)

第8条 村長は、第4条第1項の規定により許可を受けた者から占用料又は使用料を徴収することができる。

(損害賠償)

第9条 村長は、地区内における自然物、工作物、備品等に損害を加えた者に対して、それによって生じた損害を賠償させることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、白水村阿蘇山上施設地区管理条例(昭和41年白水村条例第10号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

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南阿蘇村阿蘇山上施設地区管理条例

平成17年2月13日 条例第143号

(平成17年2月13日施行)