○南阿蘇村村有林野部分林設定条例

平成17年2月13日

条例第141号

(趣旨)

第1条 この条例は、村有林に部分林を設定することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「村有林」とは、南阿蘇村の所有に属する山林及び原野をいう。

(部分林の設置)

第3条 村長は、造林者とその収益を分収する契約をもって村有林野に部分林を設けることができる。

(所有)

第4条 部分林の樹木は造林者と共有とし、その持分は収益分収の歩合によるものとする。ただし、部分林設定前から存在する樹木は、村の所有とする。

(存続期間)

第5条 部分林の存続期間は、60年を超えることができない。ただし、当該期間を更新することができる。

2 前項ただし書の規定により更新した場合において、その更新期間は、同項本文の期間を超えることができない。

(収益)

第6条 部分林の収益の歩合は、地代及び造林費を斟酌して村長が定める。ただし、造林者の分収歩合は、10分の7を超えることができない。

(権利の処分)

第7条 造林者は、村長の承認がなければその権利を処分することができない。

(遵守事項)

第8条 造林者は、部分林の植樹、補植、手入れその他必要な行為をしなければならない。

第9条 造林者は、部分林を保護する義務を負うものとし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物の予防及び駆除

(4) 境界標その他標識の保存

(5) 稚樹の保有

(6) 看守人の設置

(採取)

第10条 造林者は、次の産物を採取することができる。

(1) 下草落枝

(2) 樹実及びきのこ類

(3) 部分林設定後天然に生育した用伐不適木

(4) 植樹後20年以内に手入のため伐採する樹木

(天然育成樹木)

第11条 部分林設定後、天然に生育した樹木にして村長の指定したものは、部分林の樹木とみなす。

(分収)

第12条 部分林の収益は、その樹木の売払代金をもって分収する。ただし、村の分収すべき樹木を存置する必要があるときは、その伐積をもって分収することができる。

2 部分林に損害を加える第三者から賠償として得た金額は、分収歩合により分収する。

(契約の解除)

第13条 村長は、造林者が次の各号のいずれかに該当するときは、部分林設定契約の解除をすることができる。ただし、造林者の責めに帰さない事由があるとき、又は特に村長が承認するときは、この限りでない。

(1) 植樹期間の始期から1年を経過しても着手しないとき。

(2) 植樹期間内に植樹した面積の2分の1に及ばないとき。

(3) 植樹を終えた後5年を過ぎても成林の見込みがないとき。

(4) 造林者が部分林を他の目的に使用したとき。

(5) 造林者が部分林を他人に貸付けし、又は使用させたとき。

(6) 造林者がこの条例及び部分林契約の条項に違反したとき。

(7) 造林者がその部分林に関し罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。

第14条 村長は、前条の規定により契約解除したときは、部分林設定の日にさかのぼり造林者から地代を徴収し、現存の樹木は、村の所有とする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成17年2月13日から施行する。

南阿蘇村村有林野部分林設定条例

平成17年2月13日 条例第141号

(平成17年2月13日施行)