○南阿蘇村民有林林道管理規程

平成17年2月13日

訓令第38号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 林道の保全(第3条―第8条)

第3章 林道の占用(第9条―第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、南阿蘇村が管理する林道に関し、その保全、進行の規制等の事項を定め、もってその効用を維持し、その利用に支障がないようにすることを目的とする。

(管理組織)

第2条 村は、林道の利用効率を維持するため、別表のとおり、駐在区別(利用区域別)管理区域を設定する。

2 各管理区域に、管理責任者を置く。

3 管理責任者は、駐在区の推薦により、村長が委嘱する。

4 管理責任者は、村長の指揮を受け随時林道を巡視し、必要に応じ村に報告するものとする。

第2章 林道の保全

(維持管理)

第3条 通常時における林道の維持管理に必要な労力は、管理区域内の公役等により負担する。

2 年に2回(春、秋)全線にわたり、維持管理作業を実施する。

(災害)

第4条 災害により林道が被災したときは、管理責任者は、速やかに現場を調査し、その結果を村長に通報するものとする。

2 村は、前項の通報に基づき速やかに必要な措置を講ずる。

(林道標識)

第5条 村は、林道の構造の保全、交通の円滑を図るため必要な場所に道路標識を設置する。

(林道に関する禁止行為)

第6条 村は、林道に関し次に掲げる行為を禁止する。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を置き、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 村は、前項の規定に違反した者に対し、その林道を原状に回復させ、又は損害を賠償させる。

(通行の禁止又は制限)

第7条 村は、次の各号のいずれかに該当するときは、区間を定めて林道の交通を禁止し、又は制限をすることができる。この場合には、林道の起点又はその他必要な場所にその旨を掲示する。

(1) 林道の破損、欠壊その他の事由により交通が危険であると認められる場合

(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合

第8条 村は、重量が林道の保全を害するおそれがあると認められる車両に対しては、その通行を禁止し、又は積載物の重量の軽減を命ずることがある。

第3章 林道の占用

(占用の承諾)

第9条 林道に次に掲げる施設を設けて林道を使用しようとする者は、村長の承諾を得なければならない。承諾を得たものが民有林林道占用申込書(様式第1号)に記載した事項を変更しようとする場合も同様とする。ただし、その変更が軽易なものである場合は、この限りでない。

(1) 農林産物、鉱産物等の集積場又は積載施設

(2) 工事用施設又は工事用材料置場

(3) 電柱、電線変圧塔

(4) 通路

(5) 用排水路、導水管又は下水道管

(6) 前各号に掲げる施設以外の施設

2 前項の規定により村長の承認を得て林道を使用しようとする者は、占用期間中、別に定める民有林林道占用標示板(様式第2号)を占用現場に掲示しなければならない。

(占用の申込み)

第10条 前条の承諾を得ようとするものは、次に掲げる事項を記載した民有林林道占用申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

(1) 林道占用の目的

(2) 林道占用の場所及び見取図

(3) 林道占用の期間

(4) 施設の構造

(5) 原状復旧の方法

(占用承諾の基準)

第11条 村長は、前条の申込書を受理したときは、現地調査の上、林道の保全又は交通に支障がなければ民有林林道占用許可書(様式第3号)により許可を与える。ただし、必要があると認めるときは、条件を付して前条の承諾をすることがある。

(占用施設の譲渡)

第12条 占用施設の譲受人は、村長の承諾を得た場合に限り、当該施設に関して有する権利事務を継承することができる。

(原形回復)

第13条 第10条の規定により林道の占用承諾を得たもの及び前条の規定により、その者から、その占用施設に係る権利義務を継承した者(以下「林道占用者」という。)は、林道の占用期間が満了した場合又は林道の占用を廃止した場合には、占用施設を除去し、林道を原形に復旧しなければならない。ただし、原形に回復することが不適当なものとして、村長が認める場合は、この限りでない。

(添加物件に関する適用)

第14条 林道占用者以外の者が占用施設に関し、新たな物件を添加しようとする行為は、新たな林道の占用とみなし、この訓令を適用する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の久木野村民有林林道管理規程(昭和53年久木野村規程第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(南阿蘇村民有林林道管理規程の一部改正に伴う経過措置)

7 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第10条の規定による改正後の南阿蘇村民有林林道管理規程様式第1号中「会計管理者」とあるのは、「収入役」とする。

(様式に関する経過措置)

8 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

9 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

民有林林道管理区域

駐在区名(地区名)

管理適用路線名

管理区域

第1駐在区

普通林道久木野線

終点~エコ谷川

第2駐在区

普通林道久木野線

エコ谷川~鳥越

第3駐在区

普通林道久木野線

鳥越~赤迫川

第4駐在区

普通林道久木野線

赤迫川~大字、境

第5駐在区

普通林道久木野線

大字、境~崩の内の民有林と村有地境

単県林道地蔵線

全線

第6駐在区

林分改良開発作業道上薄木線

全線

第7駐在区

普通林道久木野線

崩の内の民有林と村有地境~オトガハナ

中原・摺尾地区

林分改良開発作業道薄木線

全線

柿野・山田地区

治山林道本谷線

全線

第8駐在区

普通林道久木野線

オトガハナ~小学校林の東境

林分改良開発作業道夫婦石線

全線

第9駐在区

普通林道久木野線

小学校林の東境~起点

受益者

林分改良開発作業道放ケ内線

全線

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南阿蘇村民有林林道管理規程

平成17年2月13日 訓令第38号

(平成19年4月1日施行)