○南阿蘇村村有原野使用条例

平成17年2月13日

条例第140号

(趣旨)

第1条 この条例は、牧野法(昭和25年法律第194号)の規定に基づき、本村民で村有原野(不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和35年法律第14号)第2条の規定による廃止前の土地台帳法(昭和22年法律第30号)に係る原野をいう。以下同じ。)を旧慣によって使用する場合その他村有原野の使用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の区域)

第2条 村有原野の使用区域は、旧来の慣行による居住地区の使用地域内とする。

(使用の範囲)

第3条 村有原野は、採草(生草、乾草)及び屋根ふき採取用、牛馬放牧用のほか、これを使用することはできない。

2 旧慣による使用地区住民の協議により、原野以外の目的に使用するときは、別記様式によりその区域を使用する権利を有する者の承諾を得て、村長に申請したものに限り、議会の協議を得て許可することができる。

3 前項の許可を受けた場合、個人の独占区域を定めることはできない。

(使用の禁止)

第4条 村有原野で次に掲げる地域の使用は、これを禁止する。

(1) 旧来の慣習により一般に使用させる地域

(2) 村において、公益上必要と認め新たに使用禁止の地域を定めた地域

(使用料)

第5条 原野使用料は、無料とする。ただし、使用目的を変更したときは、この限りでない。

(使用期間)

第6条 村有原野の使用期間は、原則として次の区分による。

(1) 採草(生草) 4月1日から10月末日まで

(2) 採草(乾草) 4月1日から10月末日まで

(3) 牛馬放牧 4月1日から11月末日まで

(4) 屋根葺用採取 1月1日から3月末日まで

(貸付け)

第7条 村は、村有原野のうち、必要と認める区域について、その区域を使用する権利を有する者の承諾を得て他に貸し付けることができる。

(罰則)

第8条 次に該当したときは、原野の使用を停止し、又は過料に処する。

(1) 第2条及び第3条の規定に違反したとき。

(2) 第6条各号の規定による期日に従わない者

2 組合又は使用者が原野に損害を与えたときは、その責めを負う。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の久木野村村有原野使用条例(昭和46年久木野村条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

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南阿蘇村村有原野使用条例

平成17年2月13日 条例第140号

(平成17年2月13日施行)