○南阿蘇村村有林野における入会権の分収割合を定める条例

平成17年2月13日

条例第139号

(趣旨)

第1条 この条例は、村有林野のうち、入会権を有する分収造林地及び原野(改良草地を含む。)を本来の目的以外に使用することに伴う土地の売却及び賃貸による収益金の分収割合(以下「分収割合」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この条例の規定は、合併前の久木野村の区域に限り適用する。

(収益金の分収割合)

第3条 分収割合は、次のとおりとする。

(1) 土地

 村が及び以外で公益上必要と認める事業にあっては、面積の規模にかかわらず、村50パーセント、入会権者50パーセントとする。ただし、土地の使途変更に伴う残有地の減少などによって、関係地域の産業に多大の影響があると認められる場合においては特別補償として村の分収分の中から20パーセントを加算し、合わせて70パーセントの範囲内で配分することができるものとする。

 村の計画にかかわらず、地域の要望により事業を行う場合の分収割合は、に準ずる。ただし、特別補償はないものとする。

 公衆用道路用地については、村70パーセント、入会権者30パーセントとする。

 公共事業による防災施設用地については、村50パーセント、入会権者50パーセントとする。

 からまでにおける村の分収分については、それぞれの地域の実情等も考慮し地域に関連する公共事業などの財源として、村の予算の中で対応するものとする。

(2) 立木

 分収造林地の立木については南阿蘇村村有林野造林条例(平成17年南阿蘇村条例第138号)第7条第3項及び同条第4項の規定に準ずるものとする。

 原野におけるくぬぎ等の点在木については、全額を入会権者に配分するものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、特別の事情がある場合には、村長が別に定める。

この条例は、平成17年2月13日から施行する。

南阿蘇村村有林野における入会権の分収割合を定める条例

平成17年2月13日 条例第139号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成17年2月13日 条例第139号