○南阿蘇村村有林野造林条例

平成17年2月13日

条例第138号

(趣旨)

第1条 本村村有林野の造林に関しては、施業案によるほか、この条例の定めるところによる。

(造林組合)

第2条 本村住民中希望を有する者をもって造林組合(以下「組合」という。)を組織し、造林地に使用の慣行を有する地域の承諾を得て申請したものに限り、村において認定の上、これに造林を委託する。

2 本村内の地域住民において使用の慣例ある土地であるときは、希望により当該地域住民に組合を組織し、申請したものに限り、村において認定の上、これに造林を委託する。

3 前2項により組合を設立するときは、組合員総会の議決により組合規約を定め、組合員全員の署名押印をもって村長の認可を受けなければならない。これを変更するときもまた同様とする。

4 前項の総会には、総組合員の3分の2以上の出席を要し、かつ、その議事は、出席員の過半数をもって決する。

(委託期間)

第3条 前条第1項及び第2項による委託期間は、50年を超えることはできない。ただし、この期間内に林木の主伐を完了した場合は、これをもって委託期間の満了とする。

(組合規約)

第4条 組合規約には、次の事項を定めなければならない。

(1) 組合の名称

(2) 組合の住所及び氏名

(3) 組合の役員

(4) 造林地の所在面積

(5) 造林の方法

(6) 組合員で委託林野に関し、この条例及びに組合規約に違反し、その他不都合な行為があったときの処分方法

(7) 収益金分配に関する方法

(8) その他必要と認める事項

(遵守事項)

第5条 組合は、委託林野の管理に関し、次の各号を遵守する義務を負うものとする。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、侵墾、その他加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物及び有害食物の駆除及びそのまん延の防止

(4) 造林地の境界、境界標、施設、標識の設置及び保存

(5) 道路、使用慣行道路及び林道の整備確保(道路を含み、4メートルの確保)

(6) 下刈、除伐、蔓切及び枝打

(7) その他村長において必要と認める事項

(採取できる産物)

第6条 組合は、次の産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 樹実及び菌茸きんたけ

(3) 組合設立後天然に生育した雑木

(収益)

第7条 村長は、林木の伐期及び価格について当該組合の意見を徴するものとする。

2 村長は、林木の主伐及び間伐より生ずる収益金については、分収金の割合によりこれを乗じた額を交付する。

3 分収金の割合は、村3割、組合7割とする。

4 前項の規定にかかわらず、混牧林及び許可、認可等の整理及び合理化に関する法律(平成6年法律第97号)第17条の規定による廃止前の造林臨時措置法(昭和25年法律第150号)の規定により造林した林木からの収益は、その全部を当該造林組合の収益とする。

(収益の入質等の禁止)

第8条 組合は、いかなる事由によるも収益権を入質し、又は譲渡することはできない。組合員の収益権についてもまた同様とする。

(委託の解除)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、村長は、委託を解除するものとする。

(1) 村長において当該委託林野を公用又は公益事業に供する必要があると認めるとき。

(2) 組合が第5条の義務を怠ったとき。

(3) 組合において前条の規定に違反したとき。

(4) 組合員中多数の者をもって当該林野に関し、この条例に違反したとき。

2 前項により委託を解除したときは、当該組合は収益権を失う。ただし、前項第1号により委託を解除したときは、これを補償することができる。

(損害の賠償の義務)

第10条 組合又は一部の組合員が委託林野に損害を加えたときは、その損害は、これを組合に賠償させるものとする。

(賠償金の分収)

第11条 委託林野に損害を加えた第三者から賠償として得た金額は、第7条第3項の割合により村及び組合が分収する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久木野村村有林野造林条例(昭和38年久木野村条例第4号)又は長陽村村有林造林条例(大正6年長陽村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

南阿蘇村村有林野造林条例

平成17年2月13日 条例第138号

(平成17年2月13日施行)