○南阿蘇村農道等維持管理要綱

平成17年2月13日

訓令第37号

(目的)

第1条 この訓令は、南阿蘇村が管理する農道、林道及び牧道(以下「農道等」という。)についてその維持管理に関する基本的事項を定めることを目的とする。

(管理する農道等の範囲)

第2条 南阿蘇村は、次に掲げる農道等について維持管理を行う。

(1) 県営土地改良事業、団体営土地改良事業、広域農業開発事業、団体営草地開発事業、林道開発事業等国県補助事業により設置した農道で村道間をつないでいる幹線的機能を有する道路

(2) その他村長が特に公共性があり重要な路線と認めたもの

(3) 当該路線に架設されている橋りようについても同様とすること。

2 南阿蘇村が管理する農道等は、農道台帳、林道台帳及び牧道台帳に記載されたもの並びに農道としての利用が主である道路でなくてはならない。

(農道等認定及び除外)

第3条 前条の農道等の認定及び除外は、その路線の受益者代表の申請に基づき村長が現地調査を行い適当と認めた場合に認定し、又は除外するものとする。

2 認定農道等が村道(建設課扱い)に編入された場合は、その編入の日をもって農道扱いから除外する。

(維持管理)

第4条 この訓令により認定された農道等の維持管理は、村長が行うものとする。ただし、土羽法面の雑草の除去及び排水溝の整備は、その路線の受益者が実施しなければならない。

(非常時の場合の措置)

第5条 災害発生のおそれがある場合又は災害が発生した場合は、農道等保全のため受益者を出役させ、被害の拡大を防止する等の措置を講ずる。

(農道等の使用禁止)

第6条 次に掲げる事項については、農道等の使用を禁止することができる。

(1) 農道等の維持管理上不適当な搬出入方法により使用するとき。

(2) この訓令に違反したとき、又は条件を付して使用を許可した場合の条件に違反したとき。

(3) その他村長が使用に供することを不適当と認めたとき。

(使用の制限等)

第7条 農道等の維持管理上支障があるときは、村長は、一般の車両等の通行を制限することができる。

2 農道等を使用する者は、農産物車両その他の物件を路上に放置し、又は農道等を作業場等に使用してはならない。

3 農道等は、農業用専用道路で交通安全施設等を行っていないので、一般車両の通行使用については、事故のいかんを問わず使用者の責任とする。

(農道等の保全)

第8条 いかなる者も管理者の許可なくして農道等を加工し、掘削し、又は占用することができない。

2 農道等は、良好な保全に努めなければならない。

(管理の委任)

第9条 村長は、管理の徹底を期するためその路線の受益者の代表者に日常の管理を委任することができる。

2 委任を受けた代表者は、当該区域の農道等の現況を常に把握し必要に応じて路面排水等の状況を村長に連絡し、又は受益者をして応急の措置をとらなければならない。

(損害の補償)

第10条 村長は、農道等の使用者が農道等又はその附属物を損したときは、その修復を命じ、又は損害を賠償させることができる。

(占用等の届出)

第11条 農道等を占用する場合は、その目的期間を記載した書面を受益者代表の同意を得て村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の届出を受理したときは、その内容を検討し不適当と認めるときは、許可しないことができる。

(経費の分担)

第12条 南阿蘇村が管理する農道以外の農道の維持管理に関し必要な機械使用料及び敷砂利等に要する経費(原材料)は村が予算に応じて負担する。

2 第4条ただし書の夫役については、すべて受益者の負担とする。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

南阿蘇村農道等維持管理要綱

平成17年2月13日 訓令第37号

(平成17年2月13日施行)