○南阿蘇村農業近代化資金利子補給規則
平成17年2月13日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を県が認定して貸し付ける地区内の農業協同組合(以下「融資機関」という。)に対し、村がその貸付金に係る利子補給金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(利子補給の対象となる資金の種類、末端貸付利率及び利子補給率)
第2条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類、末端貸付利率及び利子補給率は、次のとおりとする。
資金の種類 | 末端貸付利率 | 利子補給率 | |
1 | 農舎、畜舎、蚕室、農産物乾燥施設、たい肥舎、サイロ、たい肥盤、農業用貯溜そう、果樹柵、電気牧柵、農業用索道、排水施設、かん水施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設、農業生産資材貯蔵施設、農業生産資材製造施設、農機具保管修理施設、病害虫等防除施設、ふ卵育すう施設、きの子栽培施設、家畜人工授精施設、家畜市場施設若しくは家畜診療施設の造成又は取得に要する資金 | 年6.5パーセント | 年1パーセント |
2 | 原動機、揚排水用機具、耕耘整地用機具、農産物育成管理用機具、肥料調整散布用機具、病害虫等防除用機具、収穫調整用機具、農産物処理加工用機具、畜産用機具又は養蚕用機具に要する資金 | 年6.5パーセント | 年1パーセント |
3 | 果樹、オリーブ、茶又はホップの植栽に要する資金 | 年6.5パーセント | 年1パーセント |
4 | 牛、馬、めん羊、山羊又は豚の購入に必要な資金 | 年6.5パーセント | 年1パーセント |
5 | 耕地防風林の造成に要する資金 | 年4.5パーセント | 年1パーセント |
6 | 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良又は造成に必要な資金 | 年4パーセント | 年1パーセント |
(利子補給契約書)
第3条 第1条の利子補給についての契約は、村長が融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給金の支払)
第5条 村は、融資機関から利子補給の請求があった場合において、適当であると認めるときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。ただし、調査等のため特に時日を要するときは、この限りでない。
(利子補給金等の打切り等)
第6条 村は、この規則に基づく利子補給に係る資金を借り受けたものがその借入金を目的以外に使用したときは、当該融資機関に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。
2 村は、融資機関の責めに帰すべき事由により当該融資機関がこの規則又はこの契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(報告の徴収)
第7条 融資機関は、村長が当該融資機関が行った第1条の利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。