○南阿蘇村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成17年2月13日

条例第137号

(趣旨)

第1条 村営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額(第4項に規定するものを除く。)は、その年度における当該村営土地改良事業の施行に要する経費のうち県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲において村長が定める。

2 法第53条の8第2項により徴収すべき金銭、同条第3項の規定による徴収すべき仮精算金及び換地計画において定める清算金については、村長が定める。

3 前2項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、村議会の承認を経て村長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

4 村長が指定する村営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、県が当該事業につき国から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第4条 前条の規定により、賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に不服があるときは、その賦課を受けた日から3箇月以内に、村長に対して審査請求をすることができる。

2 村長は、前項の規定による審査請求があったときは、同項に規定する期間満了後50日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 村長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、村議会の議決を経て賦課(第2条第4項に規定するものを除く。)の徴収を延期し、又は賦課を減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長陽村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和45年長陽村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月7日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

南阿蘇村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成17年2月13日 条例第137号

(平成28年4月1日施行)