○南阿蘇村農業委員会事務局規程
平成17年2月18日
農業委員会訓令第1号
(設置)
第1条 南阿蘇村農業委員会(以下「委員会」という。)に関する事務を処理するため事務局を置く。
(係の設置)
第2条 事務局の事務を分掌するために次の係を置く。
農地係
(職員)
第3条 事務局に事務局長及び係長を置く。
2 前項に規定する職員のほか、次長、参事、主幹、主査及び必要な職員を置くことができる。
3 事務局職員の定数は、南阿蘇村職員定数条例(平成17年南阿蘇村条例第23号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第4条 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受け、事務局長を補佐するとともに、担任事務を処理する。
3 参事は、上司の命を受け、所管事務を処理する。
4 主幹は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
5 係長は、上司の命を受け、係の分掌事務をつかさどる。
6 前各項に掲げる以外の職員は、上司の命を受け、分掌事務に従事する。
(事務の代行)
第5条 事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、上席の職員が事務局長の職務を代行する。
(事務分掌)
第6条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条の掌握事務に関する委員会の既決事項
(2) その他の法令によりその権限に属させた事項
(3) 庶務に関する事項
(公印)
第7条 委員会の公印の種類、ひな形、規格、使用区分及び公印管理者は、別表のとおりとする。
(関係規程の準用)
第8条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、村の関係規程の例による。
附則
この訓令は、平成17年2月18日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
公印の種類 | ひな形 | 規格 mm | 使用区分 | 公印管理者 |
南阿蘇村農業委員会印 | 方21 | 委員会名をもってする公文書用 | 事務局長 | |
南阿蘇村農業委員会長印 | 方21 | 会長名をもってする公文書用 | 事務局長 | |
南阿蘇村農業委員会事務局長印 | 方21 | 事務局長名をもってする公文書用 | 事務局長 |