○南阿蘇村農業委員会事務局規程

平成17年2月18日

農業委員会訓令第1号

(設置)

第1条 南阿蘇村農業委員会(以下「委員会」という。)に関する事務を処理するため事務局を置く。

(係の設置)

第2条 事務局の事務を分掌するために次の係を置く。

農地係

(職員)

第3条 事務局に事務局長及び係長を置く。

2 前項に規定する職員のほか、次長、参事、主幹、主査及び必要な職員を置くことができる。

3 事務局職員の定数は、南阿蘇村職員定数条例(平成17年南阿蘇村条例第23号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第4条 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受け、事務局長を補佐するとともに、担任事務を処理する。

3 参事は、上司の命を受け、所管事務を処理する。

4 主幹は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

5 係長は、上司の命を受け、係の分掌事務をつかさどる。

6 前各項に掲げる以外の職員は、上司の命を受け、分掌事務に従事する。

(事務の代行)

第5条 事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、上席の職員が事務局長の職務を代行する。

(事務分掌)

第6条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条の掌握事務に関する委員会の既決事項

(2) その他の法令によりその権限に属させた事項

(3) 庶務に関する事項

(公印)

第7条 委員会の公印の種類、ひな形、規格、使用区分及び公印管理者は、別表のとおりとする。

(関係規程の準用)

第8条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、村の関係規程の例による。

この訓令は、平成17年2月18日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

公印の種類

ひな形

規格

mm

使用区分

公印管理者

南阿蘇村農業委員会印

画像

方21

委員会名をもってする公文書用

事務局長

南阿蘇村農業委員会長印

画像

方21

会長名をもってする公文書用

事務局長

南阿蘇村農業委員会事務局長印

画像

方21

事務局長名をもってする公文書用

事務局長

南阿蘇村農業委員会事務局規程

平成17年2月18日 農業委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年2月18日 農業委員会訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第10号