○南阿蘇村農業委員会会議規則

平成17年2月18日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 南阿蘇村農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 総会は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が、書面で会議に付議すべき事項を示して、会議を招集すべき旨を請求したとき。

(2) 村長が諮問したとき。

(委員会の通知及び公示)

第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の会議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議長)

第5条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(審議事項の制限)

第6条 委員会は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第10条の場合は、この限りでない。

(会議の成立)

第7条 会議は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第24条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(議席の決定)

第8条 議席は、あらかじめくじで定める。

(発言)

第9条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

(動議の制限)

第10条 動議は、出席人員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。

(議事参与の制限)

第11条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第12条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数の場合は、会長の決するところによる。

2 裁決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第13条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

2 議題に対して異議を唱える者がいないときは、会長は前項の方法によらず、全会一致をもって議決したものと認めてその旨を宣言する。

(議事録)

第14条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名(会議録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に会長が定める署名に代わる措置)及び押印をしなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第15条 委員会の会議は、公開する。

(傍聴人)

第16条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認める者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧噪けんそうにわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長の代理)

第17条 会長に事故があるときは、委員が互選したものがその職務を代理する。

2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。

この規則は、平成17年2月18日から施行する。

(平成19年3月30日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

南阿蘇村農業委員会会議規則

平成17年2月18日 農業委員会規則第1号

(平成19年3月30日施行)