○南阿蘇村人権擁護・啓発推進事業補助金交付要綱

平成17年2月13日

告示第22号

(趣旨)

第1条 南阿蘇村は、差別のない明るい地域社会づくりの一層の推進を図るため、その根幹となる人権について広く理解と認識を深め、差別意識の解消を図るとともに、人権擁護及び人権問題解決のための啓発活動を行う団体に対し、補助金を交付するものとし、その補助については、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) 人権擁護及び啓発を目的として組織された団体であること。

(2) すべての村民を対象として全村的に活動を行う団体であること。

(3) 団体自らが事業を決定し、執行し、代表する機構又は機関が確立していること。

(4) 団体行動の本拠として、村内に事務所を有すること。

(5) 一定の規約等を有し、会計経理が明確であること。

(6) 村内で10年以上の継続した活動の実績があり、今後も活動の継続が確実であること。

(7) 村の求めに応じ、事業の成果を広く村民に発表すること。

2 前項の規定にかかわらず、政治活動、宗教活動及び営利事業を行う団体は、補助の対象としない。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 村民の人権意識を高めるための研修会及び講習会等

(2) 人権擁護及び人権啓発のための調査及び研究

(3) 人権に関する普及及び啓発のための活動

(4) その他人権意識の高揚に寄与する活動

(5) 団体の運営に要する経費

(補助金の額等)

第4条 補助は、予算の範囲以内において行うものとし、補助金の額は、180万円を限度とする。ただし、村長が必要と認める場合は、この限りでない。

2 補助金の交付の対象となる経費は、前条に掲げる事業を実施する場合に要する経費とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、人権擁護・啓発推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 活動計画書

(2) 収支予算書

(3) 団体の名簿

(4) その他特に村長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 村長は、前条に規定する申請書を受理したときは、申請書及び関係書類を審査し、適当と認めたときは、人権擁護・啓発推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請団体(以下「補助事業者」という。)に通知する。また、不適当と認めたときは、人権擁護・啓発推進事業補助金交付却下通知書(様式第3号)により、申請団体に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、当該年度の事業を完了した日から30日以内又は補助金の交付を受けた年度の次年度の4月10日のいずれか早い方の日までに、人権擁護・啓発推進事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる資料を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 活動実績書

(2) 収支決算書

(3) その他特に村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 村長は、前条の報告を受けた場合においては、補助事業の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、補助すべき額を確定し、人権擁護・啓発推進事業補助金の額の確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助金の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに請求書を村長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の確定通知を受ける前であっても、補助金を請求することができる。ただし、この場合は、概算払とする。

(補助金交付の取消し及び返還)

第10条 村長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助の額を、人権擁護・啓発推進事業補助金の返還通知書(様式第6号)により返還させることができる。

(1) 補助金の交付の申請、計画変更及び実績報告等の手続について虚偽の申告、不正の事実があった場合

(2) 補助金を事業の目的以外に使用した場合

(3) 事業の実施に当たって、不正な行為があると認められた場合

(4) 事業の実施について、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反していると認められる場合

(5) その他この告示に定めるところに違反したと認められる場合

2 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の返還を命じられたときは、速やかに村長に返還しなければならない。

(書類の整備等)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。

3 村長が、第1項に規定する書類について開示請求を行った場合は、補助事業者は、速やかに書類を開示しなければならない。

(その他)

第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成17年2月13日から施行する。

(平成30年3月30日告示第36号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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南阿蘇村人権擁護・啓発推進事業補助金交付要綱

平成17年2月13日 告示第22号

(平成30年4月1日施行)