○南阿蘇村人権教育指導員設置条例
平成17年2月13日
条例第130号
(設置)
第1条 人権尊重思想の普及及び高揚に資するために、南阿蘇村人権教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(定数)
第2条 指導員の定数は、5人以内とする。
(任期)
第3条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任は、妨げない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、南阿蘇村教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年2月13日から施行する。
平成17年2月13日 条例第130号
(平成17年2月13日施行)