○南阿蘇村部落差別等撤廃・人権擁護に関する審議会規則
平成17年2月13日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村部落差別等撤廃・人権擁護に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第129号。)第8条の規定に基づき、南阿蘇村部落差別等撤廃・人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、部落差別等撤廃及び人権擁護に関して、村長の諮問に応じ、調査審議する。
2 審議会は、部落差別等撤廃及び人権擁護に関し、村長に対し意見を述べることができる。
(組織及び会議)
第3条 審議会は、委員26人以内をもって組織し、村長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 審議会に会長及び副会長を置く。
(1) 会長及び副会長は、委員の互選とする。
(2) 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
(1) 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
(2) 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成17年8月31日規則第102号)
この規則は、平成17年8月31日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月16日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。