○南阿蘇村部落差別等撤廃・人権擁護に関する審議会規則

平成17年2月13日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村部落差別等撤廃・人権擁護に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第129号。)第8条の規定に基づき、南阿蘇村部落差別等撤廃・人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、部落差別等撤廃及び人権擁護に関して、村長の諮問に応じ、調査審議する。

2 審議会は、部落差別等撤廃及び人権擁護に関し、村長に対し意見を述べることができる。

(組織及び会議)

第3条 審議会は、委員26人以内をもって組織し、村長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審議会に会長及び副会長を置く。

(1) 会長及び副会長は、委員の互選とする。

(2) 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

(1) 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

(2) 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(平成17年8月31日規則第102号)

この規則は、平成17年8月31日から施行する。

(平成30年3月16日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年9月16日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

南阿蘇村部落差別等撤廃・人権擁護に関する審議会規則

平成17年2月13日 規則第75号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 人権対策
沿革情報
平成17年2月13日 規則第75号
平成17年8月31日 規則第102号
平成30年3月16日 規則第12号
令和4年9月16日 規則第22号