○南阿蘇村部落差別等撤廃・人権擁護に関する条例

平成17年2月13日

条例第129号

(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)及び部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)の趣旨を踏まえ、深刻にして重大な社会問題である部落差別をはじめ、あらゆる差別の撤廃と人権擁護に対する村の施策及び村民の責務等に関し必要な事項を定め、もって人権尊重を基調とする差別のない明るい開かれた南阿蘇村の実現に寄与することを目的とする。

(村の責務)

第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政すべての分野で村民の人権意識の高揚に努めるものとする。また、部落差別等によって不利益を被り、又は人権を侵害された被害者の人権を確立するため、必要に応じて措置を講ずるものとする。

(村民の責務)

第3条 すべての村民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための施策に協力するとともに、自らも人権侵害に関する行為をしてはならない。

(村の施策の推進)

第4条 村は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすために必要な環境の改善、社会福祉の充実、職業の安定、産業の振興、教育の充実、人権擁護意識の高揚等に関する施策について、村民及び関係団体と協力の上推進に努めるものとする。

(意識調査の実施)

第5条 村は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、5年ごとをめどに、必要に応じて国、県及び関係団体と連携を図り、部落差別をはじめ、あらゆる差別に関する村民の意識調査等を行うこととし、その結果を村の施策の策定及び推進に反映させる。

(啓発活動の充実)

第6条 村は、村民の人権意識の高揚を図るために必要な啓発活動に関する施策の推進に努めるものとする。

(相談体制の整備)

第7条 村は、国及び県との適切な役割分担を踏まえ、部落差別をはじめ、あらゆる差別に関する相談に的確に応じるために必要な相談体制の整備に努めるものとする。

(審議会)

第8条 部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議するため、南阿蘇村部落差別等撤廃・人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。

(推進体制の充実)

第9条 村は、審議会の審議に基づく施策を推進するため、国、県及び関係団体との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(令和4年9月16日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

南阿蘇村部落差別等撤廃・人権擁護に関する条例

平成17年2月13日 条例第129号

(令和4年9月16日施行)