○南阿蘇村害虫防除用噴霧機等貸出し及び公衆衛生用殺虫剤購入費助成金交付要綱

平成17年2月13日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、害虫防除用噴霧機等(以下「噴霧機」という。)の無償貸出し及び公衆衛生用殺虫剤購入費助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 害虫 本村の住居地域に発生し、人の健康に直接又は間接に危害を加える昆虫をいう。

(2) 害虫防除用噴霧機等貸出し 衛生環境の保全を図り、もって村民の健康保持に資するため、害虫の駆除を行う行政区(以下「補助事業者」という。)に噴霧機を貸し出すものとする。

(3) 公衆衛生用殺虫剤購入助成 害虫の駆除を行うために必要な公衆衛生用殺虫剤購入に要する経費に対し助成金を交付するものとする。

(貸出し噴霧機)

第3条 噴霧機は、借受け申請目的に適すると認めたものを貸し出すものとする。ただし、管理上貸出しできない場合は、この限りでない。

(貸出期間)

第4条 貸出期間は、1日を単位とし、5日を超えることはできない。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用手続)

第5条 噴霧機を使用するものは、害虫防除用噴霧機等使用申込兼借用書(様式第1号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。

(助成金交付額)

第6条 公衆衛生用殺虫剤購入費助成金の交付は、駆除に要する経費の2分の1の額(消費税を含む。)を予算の範囲で交付するものとする。ただし、南阿蘇村が推奨する薬剤以外の薬剤を使用する場合は、経費の3分の1の額とする。また限度額を20,000円までとし、100円未満の額が生じた場合は切り捨てることとする。

(助成金の交付申請)

第7条 前条の規定による助成金の交付を受けようとする者(原則として区長とし、以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 公衆衛生用殺虫剤購入費助成金交付申請書(様式第2号)

(2) 設置費用の確認ができる書類(領収書等)

(3) その他村長が必要と認める書類

(助成金の決定)

第8条 村長は、前条の規定による補助金の申請があったときは、当該書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、公衆衛生用殺虫剤購入費助成金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第9条 前条の通知を受けた申請者は、公衆衛生用殺虫剤購入費助成金交付請求書(様式第4号)を村長に提出するものとする。

(助成金の返還)

第10条 村長は、助成金を交付した後において、不正な手段でこれを受けたことが明らかな者に対して、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成17年2月13日から施行する。

(平成22年4月1日告示第4号)

この告示は、告示の日から施行する。

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南阿蘇村害虫防除用噴霧機等貸出し及び公衆衛生用殺虫剤購入費助成金交付要綱

平成17年2月13日 告示第21号

(平成22年4月1日施行)