○南阿蘇村家庭用生ごみ処理容器購入費補助金に関する要綱
平成17年2月22日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、村内の各家庭から排出されるごみの減量化、堆肥としての資源化を図るとともに、美しい生活環境の保全と循環型社会の形成に資するため、家庭用生ごみ処理容器の購入に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象容器)
第2条 補助金の対象となる家庭用生ごみ処理容器は、コンポスト容器及びEM処理可能な密閉型容器(バケツ型)(以下「処理容器」という。)とする。
(補助金の交付対象者等)
第3条 補助金の交付対象者は、南阿蘇村に居住し、かつ、住民基本台帳に記載されている者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、処理容器購入価格(消費税を含む)とし、1件当たり5,000円を限度とする。ただし、100円未満の端数は切り捨てる。
2 補助の申請は、1世帯当たり単年度1回とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、家庭用生ごみ処理容器購入費補助金交付申請書(様式第1号)を、村長に提出しなければならない。
(補助金の交付請求)
第6条 補助対象者は、補助金の請求をしようとするときは、家庭用生ごみ処理容器購入費補助金交付請求書(様式第2号)に領収書を添付し、村長に提出しなければならない。
(使用及び管理)
第7条 補助金の交付を受けた者は、処理容器を適正に維持管理し、家庭用生ごみの減量化対策及び堆肥化に取り組まなければならない。
附則
この告示は、平成17年2月22日から施行する。
附則(平成26年7月9日告示第45号)
この告示は、告示の日から施行し、平成26年7月1日から適用する。