○南阿蘇村ごみ一時保管所整備費補助金交付要綱
平成17年2月13日
告示第20号
(目的)
第1条 この告示は、村民の日常生活から排出されるごみを適正に処理し、快適な生活環境を作るため、ごみ一時保管所(以下「保管所」という。)の整備に要する経費の一部を補助し、もって環境美化思想の普及を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助対象となる保管所は、村内の各行政区及びそれに類する自治会等(住民グループを含む)がごみ収納箱等を設置し、整備する保管所とする。ただし、開発行為及び開発事業等の用で整備するもの並びに事業所等で整備するものは、原則として補助対象から除くものとする。
2 前項の保管所で、行政区以外が新たに設置する保管所にあっては、補助を受けようとする時点で、現に居住の実態(住民登録を有する)がある近隣の5戸以上が共同で使用する保管所とする。
(補助を受けようとする者の責務)
第2条の2 補助金の交付を受けようとする者及び設置する保管所を共同で使用する者は、その保管所の維持、管理及び運用等について、相互に協力し、保管所を清潔に保つよう努めなければならない。
2 補助金の交付を受けようとする者及び設置する保管所を共同で使用する者は、保管所を設置後、新たな転入者等がその保管所の使用を希望する場合、その転入者等と維持、管理及び運用等について協議等を行い、前項に倣って保管所の使用を円滑に実施しなければならない。
3 補助金の交付を受けようとする者であって、行政区長以外の者は、設置する保管所の場所及び維持管理等について、その在する行政区の区長と事前に協議しなければならない。
(1) 保管所の設置 保管所の設置に要する経費の2分の1の額。ただし、5万円を限度とする。
(2) 保管所の改良 保管所の改良に要する経費の2分の1の額。ただし、2万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(原則として代表者とする。以下、「申請者」という。)は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) ごみ一時保管所整備費補助金交付申請書(様式第1号の1) 1部
(2) 設置場所付近の見取図 1部
(3) 整備完了後の写真 2枚
(4) 設置費用の確認ができる書類(領収書等) 1部
(5) その他村長が必要と認める書類
2 保管所を新たに設置する場合であって、代表者が行政区長でない場合、前項に加え、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) ごみ一時保管所新規設置に関する確認書(様式第1号の2)
(決定内容の変更)
第6条 申請者は、補助金交付決定後、事業の内容を変更(村長が認める軽微な変更を除く。)をしようとするとき、又は中止しようとするときは、ごみ一時保管所整備費補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)に必要書類を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の返還)
第11条 村長は、補助金を交付した後において、不正の手段及び虚偽の申請でこれを受けたことが明らかな者、又は第2条の2に規定する責務に違反した者に対して、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年2月13日から施行する。
附則(令和2年12月23日告示第90号)
この告示は、令和2年12月23日から施行し、令和2年4月1日から適用する。