○南阿蘇村農業用廃プラスチック類処理対策運営委員会規約

平成17年2月13日

訓令第36号

(設置)

第1条 村、農協等が協力し農業用廃プラスチック類の適正な処理を推進し、これらの放置によって生ずる諸種の弊害を防止し、生活環境の美化に資するため、阿蘇南農業用廃プラスチック類処理対策協議会規約(平成14年7月19日付け施行)第2条に基づき、南阿蘇村農業用廃プラスチック類処理対策運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 委員会は、次の機関及び団体で構成する。

(1) 南阿蘇村

(2) 阿蘇農業協同組合

(3) たばこ耕作組合

(4) 南阿蘇畜産農業協同組合

(5) 園芸を営む者の代表者

(事業)

第3条 委員会は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 農業用廃プラスチック類処理対策の促進に関すること。

(2) 廃プラスチック類の使用量に関すること。

(3) 排出量に関すること。

(4) 処理費の徴収及び支払に関すること。

(5) その他目的達成に必要なこと。

(役員)

第4条 委員会に、次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

(役員の選任、任期等)

第5条 委員長は阿蘇農業協同組合南部営農センター長と、副委員長は南阿蘇村役場農政課長とする。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の総会は、毎事業年度1回開催する。

2 委員会の役員会は、委員長が必要と認めるときに開催する。

3 総会及び役員会は、半数以上の出席をもって成立し、議事は、出席者の過半数をもって決する。

(議決事項)

第7条 次の事項は、総会の議決を経て決定する。

(1) 事業計画及び事業実績並びに収支予算及び収支決算

(2) 規約の改廃及び役員の選任

(3) その他重要事項

2 役員会は、総会で決議するもののほか、委員会の運営に関し必要な事項を決議する。

(事務局)

第8条 委員会の事務局を阿蘇農業協同組合南部営農センター内に置き、事務局員は、委員長が委嘱し、委員長の指揮監督のもとに事務を執行する。

(事業年度)

第9条 委員会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(平成21年1月26日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年2月1日から施行する。

南阿蘇村農業用廃プラスチック類処理対策運営委員会規約

平成17年2月13日 訓令第36号

(平成21年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成17年2月13日 訓令第36号
平成21年1月26日 訓令第1号