○南阿蘇村環境保全民間監視員制度要綱

平成17年2月13日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、南阿蘇村における自然環境の保全を図るため、南阿蘇村環境保全民間監視員(以下「監視員」という。)を設置し、住民による廃棄物の不法投棄等の不適正処理防止活動及び盗掘防止監視活動を始めとする環境保全ボランティア活動等を通して、廃棄物の適正処理及び自然保護対策等環境問題に対する住民の意識の高揚を図り、環境保全を積極的に推進することを目的とする。

(委嘱)

第2条 監視員は、村長が委嘱する。

2 監視員は、各行政区1人とし、行政区自治会の代表者に委嘱する。

(委嘱期間)

第3条 監視員の任期は区長任期期間とする。

(監視員の講習会等)

第4条 村は、監視員が廃棄物及び自然環境保護に関する知識を修得するため、講習会等を実施する。

(監視員の業務)

第5条 監視員は、日常活動において、廃棄物の不法投棄等における住民の苦情等の相談対応及び地域の監視活動を通して、必要に応じて行政機関へ情報を提供し、適正な処理推進に協力する。

2 監視員は、地域において廃棄物の不法投棄監視活動、適正処理の啓発活動及び盗掘防止活動等自然環境保全に対する監視活動を行う。また、行政機関の行う事業に積極的に協力する。

3 監視員は、通常、月2回の監視を行い、監視員記録簿に記入し、毎月末に水・環境課へ提出するものとする。

(報償費の支払)

第6条 前条第3項に規定する監視員記録簿に基づき、監視員へ報償費を支払うものとする。

(庶務)

第7条 監視員の庶務は、水・環境課において処理する。

この告示は、平成17年2月13日から施行する。

(平成23年3月10日告示第3号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日告示第98号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第39号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

南阿蘇村環境保全民間監視員制度要綱

平成17年2月13日 告示第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成17年2月13日 告示第18号
平成23年3月10日 告示第3号
令和元年12月27日 告示第98号
令和3年4月1日 告示第39号