○南阿蘇村狂犬病予防法施行細則
平成17年2月13日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施計画の策定)
第2条 犬の登録及び狂犬病予防注射の実施に当たっては、実施計画を策定するとともに、犬の所有者に対する登録及び予防注射の推進の周知を徹底することとする。
(犬の登録申請書)
第3条 省令第3条の規定による犬の登録又は法第5条第2項の規定による注射済票の交付の申請は、犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第1号)によるものとする。
(鑑札の再交付申請)
第4条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式第3号)によるものとする。
(犬の死亡届)
第5条 省令第8条第1項の規定による犬が死亡したときの届出書は、犬の死亡届(様式第4号)によるものとする。
(抑留犬の公示)
第6条 法第6条第8項の規定による抑留犬の公示は、抑留犬の公示(様式第5号)によるものとする。
(犬の登録事項変更届)
第7条 令第2条の2の規定による登録事項を変更したときの届出書は、犬の登録事項変更届(様式第6号)によるものとする。
(注射済票の再交付申請)
第8条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第7号)によるものとする。
(登録原簿の送付等)
第9条 村長は、令第2条の2第2項の規定による登録事項の変更を受けたときは、同条第3項の規定により様式第8号により犬の新所在地を管轄する市町村長に当該犬の登録原簿を送付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。
様式第8号 略