○南阿蘇村生活排水処理施設整備事業推進委員設置要綱

平成17年2月13日

告示第17号

(設置)

第1条 南阿蘇村の生活排水による公共用水域の水質汚濁防止を図るため、南阿蘇村生活排水処理施設整備事業に基づき、南阿蘇村生活排水処理施設整備事業推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。

(推進委員の目的)

第2条 推進委員は、村民の生活環境の向上や事業の早期実現のため、積極的な啓発活動の推進に努めることを目的とする。

(定数等)

第3条 推進委員は、区長とし、村長が委嘱する。

2 推進委員の定数は、各区1人とし、37人以内とする。

(任期)

第4条 推進委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(活動内容)

第5条 推進委員の活動は、第2条に規定する村民への啓発活動を主とし、その内容は、次のとおりとする。

(1) 地域住民との意見調整に関すること。

(2) 事業担当課との連絡調整に関すること。

(3) 地域住民への啓発普及に関すること。

(4) その他事業目的に関する必要な事項

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、推進委員に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成17年2月13日から施行する。

南阿蘇村生活排水処理施設整備事業推進委員設置要綱

平成17年2月13日 告示第17号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道
沿革情報
平成17年2月13日 告示第17号