○南阿蘇村農業集落排水事業推進協議会設置規程
平成17年2月13日
訓令第35号
(設置)
第1条 南阿蘇村の農業集落排水事業を円滑に推進するため、計画地区ごとに農業集落排水事業推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 推進協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について活動を行う。
(1) 事業計画の協議及び推進に関すること。
(2) 事業計画に必要な調査研究に関すること。
(3) 関係受益者の啓発及び協力体制の確立
(4) 事業の実施に関すること。
(5) その他目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 推進協議会は、委員35人以内をもって組織する。
2 委員は、関係集落の議会議員、区長、隣保組合の代表者その他学識経験者の中から村長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、事業完了までとする。ただし、委員に欠員を生じた場合は、速やかに補充するものとする。
(会議)
第5条 推進協議会の会議は、必要に応じ村長が招集する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月13日から施行する。