○南阿蘇村農業集落排水事業分担金徴収条例

平成17年2月13日

条例第120号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業集落排水事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収範囲)

第2条 分担金は、当該事業の施行により利益を受ける土地の所有者又は建築物の使用者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。

(徴収する分担金の額)

第3条 分担金納入義務者から徴収する分担金の額は、別表に定める金額とする。

2 分担金は、一括して納入するものとする。ただし、分担金納入義務者が分割納付の申出をした場合は、この限りでない。

(分担金の納期)

第4条 分担金の納期は、村長の定める期日までに納入するものとする。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、村長が発行する分担金納入通知書によって、これを徴収する。

2 前項の納入通知書は、遅くとも納期前10日までに分担金納入義務者に交付しなければならない。

(分担金の免除)

第6条 村長は、特に必要と認めるものについては、第3条の規定にかかわらず、その一部又は全部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の白水村において、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の白水村農業集落排水事業分担金徴収条例(平成16年白水村条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

3 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

処理区名

分担金

新規加入分担金

白川

80,000円

150,000円

南阿蘇村農業集落排水事業分担金徴収条例

平成17年2月13日 条例第120号

(平成17年2月13日施行)