○南阿蘇村介護保険条例施行規則

平成17年2月13日

規則第63号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条―第5条)

第3章 認定(第6条―第10条)

第4章 保険給付(第11条―第22条)

第5章 保険給付の制限等(第23条―第26条)

第6章 保険料等(第27条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び南阿蘇村介護保険条例(平成17年南阿蘇村条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものである。

第2章 被保険者

(被保険者の資格に係る届出等)

第2条 省令第23条、第24条第2項及び第29条から第32条までの規定による届書の様式は、様式第1号の介護保険の資格取得・異動・喪失届のとおりとする。

2 省令第25条の規定による届書は、様式第2号の介護保険住所地特例適用・変更・終了届のとおりとする。

3 省令第26条第2項の規定による申請書は、様式第3号の介護保険被保険者証交付申請書のとおりとする。

4 省令第27条第1項の規定による申請書は、様式第4号の介護保険被保険者証等再交付申請書のとおりとする。

(介護保険施設に入所中の者に関する連絡)

第3条 介護保険施設は、入所中の被保険者が、法第13条第1項及び第2項の規定による特例被保険者に該当した場合又は該当しなくなった場合は、様式第5号の介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票を村長に提出しなければならない。

第4条 削除

(介護保険資格者証の交付)

第5条 村長は、法令(条例を含む。)の規定により被保険者がその被保険者証を村長に提出した場合において、必要があると認めるときは、当該被保険者に対し、期間を限って介護保険資格者証を交付するものとする。

第3章 認定

(要介護認定等の申請)

第6条 省令第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項による申請書は、様式第6号の介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書のとおりとする。

(診断命令の通知)

第7条 法第27条第6項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による被保険者に対する診断命令は、次に掲げる事項を記載した通知書により行うものとする。

(1) 当該診断命令に係る診断を行う医師の氏名及びその者が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務する者であるときは、当該病院又は診療所の名称及び所在地

(2) 診断を受けるべき期日又は期間

(3) 診断を受けるべき場所

(要介護状態区分の変更申請)

第8条 省令第42条第1項による申請書は、様式第7号の介護保険要介護認定変更申請書のとおりとする。

(主治医意見書)

第9条 法第27条第2項の規定に基づき、意見書の提出を依頼された主治医は、様式第8号の主治医意見書を村長に提出するものとする。

(サービスの種類指定の変更)

第10条 省令第59条第1項の申請書は、様式第9号の介護保険サービスの種類指定変更申請書のとおりとする。

第4章 保険給付

(居宅サービス計画の作成等)

第11条 省令第77条第1項による届書は、様式第10号の居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書のとおりとする。

(居宅介護サービス費等の支給申請)

第12条 被保険者は、法第41条第1項、第42条第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第58条第1項及び第59条第1項による居宅介護サービス費等の支給を受けようとするときは、様式第11号の介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書を村長に提出しなければならない。

(保険給付の支給等の通知)

第13条 村長は、前条又は省令第71条第1項若しくは第90条第1項、第75条第1項若しくは第94条第1項若しくは第83条の4第1項若しくは第97条の2第1項の規定による申請書の提出があった場合において、当該申請に係る保険給付を支給するときは、その旨その他必要な事項を書面により当該被保険者に通知しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出があった場合において、当該申請に係る保険給付を支給しないときは、理由を付してその旨を書面により当該被保険者に通知しなければならない。

(特例サービス費等の受領委任)

第14条 被保険者は、法第42条第1項、第47条第1項、第54条第1項及び第59条第1項による特例居宅介護サービス費等の受領を指定サービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護保険施設に委任する場合には、様式第12号の介護保険特例居宅介護(支援)サービス費・特例居宅介護(支援)サービス計画費支給申請書(受領委任用)を村長に提出しなければならない。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)

第15条 省令第71条第1項及び第90条第1項の申請書は、様式第13号の介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書のとおりとする。

(居宅介護住宅改修費の支給申請)

第16条 省令第75条第1項及び第94条第1項による申請書は、様式第14号の介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書のとおりとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第17条 被保険者は、第51条第1項による高額介護サービス費又は第61条第1項による高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、様式第15号の介護保険高額介護(介護予防)サービス費等支給申請書を村長に提出しなければならない。

(負担限度額申請等)

第18条 被保険者は、省令第83条の6、第97条の4に規定する食事の負担限度額及び居住費の負担限度額認定を受けようとするときは、様式第16号の介護保険負担限度額認定申請書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請に基づき、負担限度額の認定を行ったときは、様式第17号の介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。

3 被保険者は、前項の負担限度額について、償還払いによる支給を受けようとするときは、様式第18号の介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書を村長に提出しなければならない。

(特定負担限度額申請等)

第19条 被保険者は、施行法第13条第4項第2号による特定標準負担額の減額施行法第13条第7項に規定する食事の特定負担限度額及び居住費の特定負担限度額認定を受けようとするときは、様式第19号の介護保険特定負担限度額認定申請書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請に基づき、特定負担限度額の認定を行うときは、様式第20号の介護保険特定負担限度額認定証を交付するものとする。

3 前条第3項の規定は、前項の特定負担限度額について、償還払いによる支給を受ける場合に準用する。

(利用者負担割合の変更)

第20条 法第50条の規定による介護給付の割合又は第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更の適用については、別表第1に定めるところによる。

2 介護給付割合等の変更を受けようとする者は、様式第21号の介護保険利用者負担減額・免除申請書を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の規定に基づく申請があったときは、速やかにこれを審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、様式第22号の介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

4 村長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、様式第23号の介護保険利用者負担額減額認定証を交付するものとする。

5 介護給付割合等の変更を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を村長に申し出なければならない。

6 村長は、介護給付割合等の変更を受けている者がその変更を必要とする事由がなくなったと認めるとき、又は申請に際し、偽りその他の不正行為があったと認めるときは、その割合の変更を取り消すことができる。この場合において、村長は、当該介護給付割合等の変更を受けている者に対しその旨を通知しなければならない。

7 被保険者が法第13条第2項の規定による旧措置入所者である場合には、第2項の「様式第21号の介護保険利用者負担額減額・免除申請書」は、「様式第24号の介護保険利用者負担額減額・免除申請書(旧措置入所者)」と、第4項の「様式第23号の介護保険利用者負担額減額認定証」は、「様式第25号の介護保険利用者負担額減額認定証(旧措置入所者)」と読み替えるものとする。

(受給資格証明書の交付)

第21条 法第36条の規定に基づき、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他市町村に転出する場合、村長は、様式第26号の介護保険受給資格証明書を交付しなければならない。

(第三者の行為によって給付事由が生じた場合の届出)

第22条 被保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じたときは、その旨その他村長が必要と認める事項を記載した届出書にその事実を証する書類を添付して、村長に提出しなければならない。

2 法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者若しくは法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスを行う者、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設は、保険給付に係るサービスを提供した被保険者の給付事由が第三者の行為によって生じたことを知ったときは、その旨その他村長が必要と認める事項を記載した届出書を村長に提出しなければならない。

第5章 保険給付の制限等

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第23条 村長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 村長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合は、様式第27号の介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書に被保険者証を添えて、村長に提出しなければならない。

4 村長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止等)

第24条 村長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 村長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第25条 村長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止めの記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 村長は、保険給付の差止めの記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

3 前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書が村長に提出された場合は、村長は、速やかに審査し、保険給付の差止めの記載を消除するものとする。

(介護給付額減額の免除)

第26条 法第69条第1項に基づき、給付額減額等の記載を受けた被保険者が、当該減額等の免除を受けようとするときは、様式第28号の介護保険給付額減額免除申請書を提出しなければならない。

第6章 保険料等

(保険料の徴収猶予)

第27条 村長は、条例第16条の規定により保険料の徴収を猶予する場合は、別表第2により保険料の徴収猶予期間を定めるものとする。

2 条例第16条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、様式第29号の介護保険料減免・徴収猶予申請書を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに徴収猶予の可否を決定し、様式第30号の介護保険料徴収猶予決定通知書により当該申請者に通知しなければならない。

(保険料の徴収猶予の取消し)

第28条 村長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた被保険者について、その後において当該徴収猶予を必要とする理由が消滅したと認めるときは、徴収猶予を取り消すことができる。

2 村長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをしたときは、様式第31号の介護保険料徴収猶予取消通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第29条 条例第17条第1項第1号から第4号までの規定により保険料を減免する場合は、別表第3に定める割合とする。

2 条例第17条第1項第1号から第4号までの規定により保険料の減免を受けようとする者は、様式第29号の介護保険料減免・徴収猶予申請書を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに減免の可否を決定し、様式第32号の介護保険料減免決定通知書により当該申請者に通知しなければならない。

(保険料減免の期間)

第30条 減免の期間は当該事由の発生した日の属する月から年度末までとする。

(保険料の減免の取消し)

第31条 村長は、前条の保険料の減免を受けた被保険者について、その後において当該減免を必要とする理由が消滅したと認めるときは、減免を取り消すことができる。

2 村長は、前項の規定により減免の取消しをしたときは、様式第33号の介護保険料減免取消通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料納付証明の申請)

第32条 保険料の納付証明を受けようとする被保険者は、様式第34号の介護保険料納付証明申請書を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

2 令和2年2月1日から令和6年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている令和元年度から令和4年度までの保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている令和元年度から令和4年度までの保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、南阿蘇村介護保険条例第17条に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして適用する。

(1) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症(次号において「新型コロナウイルス感染症」という。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の合計所得金額(政令第22条の2項1項に規定する合計所得金額をいう。次項第2号において同じ。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の保険料の減免の額等)

3 前項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる場合 保険料の全額

(2) 前項第2号に掲げる場合 次の表1で算出した対象保険料額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額

表1

対象保険料額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:当該主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:当該主たる生計維持者の前年の合計所得金額

表2

前年の合計所得金額

減免の割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

(平成24年7月11日規則第18号)

この規則は、平成24年7月11日から施行する。

(平成27年12月25日規則第20号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(南阿蘇村介護保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の南阿蘇村介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第22号及び様式第30号から様式第33号までによる用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年5月20日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。

(平成30年5月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年7月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年7月1日規則第19号)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則2項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月31日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第20条関係)

1 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

認定の基準

給付割合

証明書類

前年中の合計所得金額

損害の程度

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上


前年中の合計所得金額が、1,000万円以下の世帯であって、災害により被害を受けた家屋等の損害の程度が10分の3以上に及ぶ場合

500万円以下

100分の95

100分の100

所轄官公署の発行するり災証明書、その他損害の程度を証明することができる書類

500万円超750万円以下

100分の93

100分の95

750万円超1,000万円以下

100分の92

100分の93

2 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

認定の基準

所得減少の割合

給付割合

証明書類

前年中の合計所得金額が、750万円以下の世帯であって、当該事由が生じた年度の合計所得金額の見積額が前年の合計所得金額に比較し10分の3以上減少する場合

所得見積額がないとき

100分の100

診断書その他障害の程度を証明することができる書類及び雇用保険証明書、給与証明書など所得金額を証明できる書類

10分の7以上

100分の97

10分の5以上

100分の95

10分の3以上

100分の93

3 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

認定の基準

所得減少の割合

給付割合

証明書類

前年中の合計所得金額が、750万円以下の世帯であって、当該事由が生じた年度の合計所得金額の見積額が前年の合計所得金額に比較し10分の3以上減少する場合

所得見積額がないとき

100分の100

雇用保険証明書、給与証明書など所得金額を証明できる書類

10分の7以上

100分の97

10分の5以上

100分の95

10分の3以上

100分の93

4 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

認定の基準

前年の合計所得金額

給付割合

証明書類

前年中の合計所得金額が、1,000万円以下(農業所得以外の所得が400万円を超える場合は除く。)の世帯であって、農作物等の減収による損失額(共済又は保険等により補てんされる額を控除した後の額)が、平年における当該農作物等による収入額の3/10以上減少する世帯

300万円以下

100分の100

所轄官公署の発行するり災証明書、その他損害の程度を証明することができる書類及び所得金額を証明できる書類

400万円以下

100分の98

550万円以下

100分の96

750万円以下

100分の94

750万円超

100分の92

(注) この表において「合計所得金額」とは、第1号被保険者の属する世帯の全員について算定した地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得の合算額とする。

別表第2(第27条関係)

番号

徴収猶予事由

所得段階

損害等の程度

期間

1

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

第1~5段階

10分の3以上

6箇月

第6~9段階

10分の3以上10分の7未満

3箇月

10分の7以上

6箇月

2

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

第1~5段階

10分の5以上

6箇月

第6~9段階

10分の5以上10分の7未満

3箇月

3

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

4

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

10分の7以上

6箇月

別表第3(第29条関係)

介護保険料減免基準区分

減免の基準

減免の割合

条例第17条第1号に規定する災害により財産に著しい損害を受けたと認められる者

第1号被保険者の属する世帯のうち、前年の合計所得金額が1,000万以下の世帯において、災害により、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有する住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

損害の程度に応じ、減免の期間に係る介護保険料に対し、減免の割合を規定する。





損害の程度

前年の合計所得額

減免割合


10分の5以上

500万円以下

全部

500万円を超え750万円以下

1/2

750万円を超え1,000万円以下

1/4

10分の2以上10分の5未満

500万円以下

1/2

500万円を超え750万円以下

1/4

750万円を超え1,000万円以下

1/8


条例第17条第2号から第4号までに規定する理由により第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が著しく減少したと認められる者

第1号被保険者の属する世帯のうち、前年の合計所得金額が600万円以下の世帯において、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が著しく減少したことにより、減少後に相当する介護保険料の所得段階(翌年度の市町村民税(今年1年間の見込み所得)から判断)条例第8条第1号から第5号になるとき。

減免の申請時の所得段階と見込み所得による翌年度の所得段階に応じ、減免の期間に係る介護保険料に対し、減免の割合を規定する。





申請時の所得段階

見込み所得による翌年度の所得段階

減免の割合


条例第8条第9号

条例第8条第5号

7/17

条例第8条第4号

8/17

条例第8条第3号

9.5/17

条例第8条第2号

9.5/17

条例第8条第1号

12.5/17

条例第8条第8号

条例第8条第5号

5/15

条例第8条第4号

6/15

条例第8条第3号

7.5/15

条例第8条第2号

7.5/15

条例第8条第1号

10.5/15

条例第8条第7号

条例第8条第5号

3/13

条例第8条第4号

4/13

条例第8条第3号

5.5/13

条例第8条第2号

5.5/13

条例第8条第1号

8.5/13

条例第8条第6号

条例第8条第5号

2/12

条例第8条第4号

3/12

条例第8条第3号

4.5/12

条例第8条第2号

4.5/12

条例第8条第1号

7.5/12

条例第8条第5号

条例第8条第4号

1/10

条例第8条第3号

2.5/10

条例第8条第2号

2.5/10

条例第8条第1号

5.5/10

条例第8条第4号

条例第8条第3号

1.5/9

条例第8条第2号

1.5/9

条例第8条第1号

4.5/9

条例第8条第3号

条例第8条第2号

0

条例第8条第1号

3/7.5

条例第8条第2号

条例第8条第1号

3/7.5



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南阿蘇村介護保険条例施行規則

平成17年2月13日 規則第63号

(令和5年5月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年2月13日 規則第63号
平成24年7月11日 規則第18号
平成27年12月25日 規則第20号
平成28年3月30日 規則第16号
平成28年5月20日 規則第39号
平成30年5月30日 規則第18号
令和2年7月1日 規則第22号
令和3年7月1日 規則第19号
令和4年4月1日 規則第12号
令和5年5月31日 規則第20号