○南阿蘇村国民健康保険出産育児一時金受領委任払制度実施要綱
平成17年2月13日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、南阿蘇村国民健康保険出産育児一時金の支払の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(出産育児一時金の受領委任等)
第2条 南阿蘇村国民健康保険の被保険者で保険医療機関等(以下「病院等」という。)に支払うべき出産費の支払が見込まれる世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、南阿蘇村の承認を得てその出産費のうち、出産育児一時金の給付額に相当する額の受領権限を病院等に委任することができる。
3 出産育児一時金受領委任払(以下「委任払」という。)の適用が認められた世帯主は、出産育児一時金支給申請の際に、病院等が発行した出産費用等の請求書を添えて、これを村に提出するものとする。
(支払)
第4条 村は、前条第3項の委任払の支給を決定したときは、受領委任払分については病院等に、その他のものについては世帯主に支払うものとする。
(協定)
第5条 村は、この告示の円滑な実施を図るため、病院等と協定を取り交わすものとする。
附則
この告示は、平成17年2月13日から施行する。