○南阿蘇村国民健康保険運営協議会規則

平成17年2月13日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村国民健康保険条例(平成17年南阿蘇村条例第114号)第3条に基づき、南阿蘇村国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議会の任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項につき、村長の諮問に応じて答申するものとする。

(1) 一部負担金の割合に関すること。

(2) 国民健康保険税に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(4) 保健施設の実施大綱の策定に関すること。

(5) その他村長において、重要と認める事項

(協議会の招集)

第3条 会長は、協議会を招集し、その議長となる。

第4条 協議会は、村長から諮問があったときは、その都度これを開き、速やかに答申しなければならない。

2 協議会は、前項のほか会長において必要と認めたときは、いつでも招集することができる。

3 会長が、協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等を、あらかじめ村長に通知しなければならない。

4 協議会の審議状況は、その都度村長に報告しなければならない。

(協議会の議事)

第5条 協議会の議事は、委員の半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第6条 会長は、議事に関し、必要があると認めるときは、村長又は関係職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(書記)

第7条 協議会に書記を置き、村の職員のうちから、村長が命ずる。

2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。

(協議会の議事録)

第8条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録し、議長及び出席した委員のうちから、議長の指名する委員2人が署名(会議録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に会長が定める署名に代わる措置)をしなければならない。

この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

南阿蘇村国民健康保険運営協議会規則

平成17年2月13日 規則第62号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年2月13日 規則第62号
平成19年3月30日 規則第4号