○南阿蘇村国民健康保険条例施行規則

平成17年2月13日

規則第61号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第9条)

第3章 保険給付(第10条―第26条)

第4章 補則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本村が行う国民健康保険は、法令及び南阿蘇村国民健康保険条例(平成17年南阿蘇村条例第114号。以下「条例」という。)並びに別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(委嘱)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、村長が委嘱する。

(会長)

第3条 協議会に会長を置き、公益を代表する委員のうちから全委員が選挙する。

(招集)

第4条 協議会は、会長が招集する。

(定足数)

第5条 協議会は、委員定数の半数以上の出席があり、条例第2条各号に定める委員1人以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(表決)

第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項の場合においては議長は、委員としての議決に加わることができない。

(会議録)

第7条 協議会の会議事項は、すべて会議録に記載し、又は記録しなければならない。

2 会議録には、議長及び会議に出席した委員のうち議長の指名する1人の委員が署名(会議録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に会長が定める署名に代わる措置)をしなければならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康推進課において処理する。

(会長への委任)

第9条 第2条から前条までに定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

第3章 保険給付

(被保険者証の提示)

第10条 被保険者が療養の給付を受けようとするときは、保険者の定めた療養担当者に被保険者証を提示しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、その事由がやんだ後速やかにこれを提示しなければならない。

(薬剤の支給)

第11条 被保険者が療養担当者である薬剤師について薬剤の支給を受けようとするには、療養担当者である医師から処方せんを受け、これを療養担当者である薬剤師に提出しなければならない。

(一部負担金)

第12条 被保険者は、療養の給付を受けたとき、その都度一部負担金を療養担当者に対して支払わなければならない。

(療養費の請求)

第13条 療養費の支給を受けようとする者は、療養費支給申請書(様式第1号)に診療内容明細の請求書及び被保険者証を添え、村長に提出しなければならない。

(被保険者証の再交付)

第14条 被保険者証を失ったために再交付を求めようとするときは、国民健康保険被保険者証再交付申請理由書(様式第2号)を国民健康保険者証再交付申請書に添えて、申請しなければならない。

(被保険者証の検認及び更新)

第15条 村は、被保険者証の検認又は更新を行う。

2 前項の検認又は更新をしようとするときは、その日時、場所その他必要な事項を、その実施する前10日までに告示する。

3 検認又は更新を行うに当たり、特に必要と認めるときは、被保険者証の検認又は更新の完了するまでの間、被保険者資格証明書(様式第3号)を交付することができる。

(被保険者証の返還ができない場合の届出)

第16条 被保険者の属する世帯のすべての被保険者が、その資格を喪失したときに被保険者証を返還することができないときは、当該世帯主は被保険者証返還不能届(様式第4号)を提出しなければならない。

(無効の告示)

第17条 前条の被保険者証返還不能届の提出があったとき、又は第14条の規定により被保険者証を再交付したときは、無効となった被保険者証について、その旨を様式第5号により告示する。

(看護及び移送の承認等)

第18条 被保険者より提出された看護又は移送の承認申請について、認否を決定したときは、看護移送承認・不承認決定通知書(様式第6号)によりその旨を申請者に通知する。

(第三者の行為により療養の給付を受ける場合の届出)

第19条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、被保険者の属する世帯主は、その事実、第三者の住所及び氏名(住所又は氏名が不明であるときはその旨)並びに疾病又は負傷の状況を、その事実が発生した日から10日以内に、村長に届け出なければならない。

(差額支給の申請)

第20条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第43条第3項及び第56条第3項の規定による差額支給を受けようとするときは、療養費の支給の例に準じて支給申請書を提出しなければならない。

(出産育児一時金の支給申請)

第21条 条例第5条の規定による給付を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書(様式第7号)に医師又は助産師の出産を証明する書類、医療機関等から交付される代理契約に関する文書、同医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書及び被保険者証を添えて、村長に申請しなければならない。

2 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

(葬祭費の支給申請)

第22条 条例第6条の規定による給付を受けようとするときは、葬祭費支給申請書(様式第8号)に死亡診断書又は埋火葬許可証及び被保険者証を添えて、村長に申請しなければならない。

(高額療養費の請求)

第23条 高額療養費の支給を受けようとする者は、高額療養費支給申請書(様式第9号)に被保険者証を添え、村長に提出しなければならない。

(申請期日及び添付書類の省略)

第24条 前3条の申請は、その事由が生じた日以後速やかにしなければならない。

2 前3条に規定する支給申請書に添える証拠書類のうち、村長が添える必要がないと認めたものは、同条の規定にかかわらず、これを省略することができる。

(支給の認否の決定)

第25条 第9条及び第10条の申請について、認否を決定したときは、支給承認、不承認決定通知書(様式第10号)によりその旨を申請者に通知する。

(一部負担金の徴収の告知)

第26条 療養取扱機関からの請求により処分する一部負担金及び徴収猶予を行った一部負担金の徴収は、一部負担金納額告知書(様式第11号)により告知する。

2 前項の一部負担金納額告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から10日以上を経過した日とする。

第4章 補則

(準用規定)

第27条 一部負担金の徴収猶予及び督促その他の徴収事務については、南阿蘇村税条例(平成17年南阿蘇村条例第47号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白水村国民健康保険条例施行規則(昭和43年白水村規則第3号)又は長陽村国民健康保険条例施行規則(昭和53年長陽村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

16 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

17 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年12月25日規則第18号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年1月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(平成21年12月21日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成28年8月18日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年12月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

南阿蘇村国民健康保険条例施行規則

平成17年2月13日 規則第61号

(令和3年12月10日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年2月13日 規則第61号
平成19年3月30日 規則第4号
平成20年12月25日 規則第18号
平成21年1月26日 規則第2号
平成21年12月21日 規則第12号
平成28年8月18日 規則第45号
令和3年12月10日 規則第27号