○南阿蘇村住宅改造助成事業実施要綱

平成17年2月13日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の要援護老人、重度の身体障害児(者)及び知的障害者(以下「要援護老人等」という。)がいる世帯に対し、住宅改造に必要な経費を助成することに関し必要な事項を定め、もって要援護老人等の在宅での自立促進、寝たきり防止及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、南阿蘇村とする。

(助成対象者)

第3条 この事業の助成対象者は、南阿蘇村に住所を有し、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 次に掲げるいずれかに該当する者又はこれらと同居し、若しくは同居しようとする者

 事業実施年度の4月1日現在において、65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)の要介護認定を受けたもの及びそれと同等の程度と認められるもの

 事業実施年度の4月1日現在において、65歳未満の者で、身体障害者手帳1級又は2級を所持するもの(児を含む。)

 事業実施年度の4月1日現在において、65歳未満の者で、療育手帳「A1」又は「A2」を所持するもの(児を含む。)

(2) 当該世帯の生計中心者の前年所得税課税年額が、7万円以下の世帯に属する者

(3) 原則として、この事業による助成を受けたことがない世帯に属する者。ただし、身体状況の著しい変化等により、南阿蘇村長が真に再度の住宅改造が必要と認める場合は、この限りでない。

(助成対象経費)

第4条 この事業の助成対象経費は、次に掲げるものとする。

(1) 玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所等在宅の要援護高齢者等が利用する部分であって、当該要援護高齢者等向けに実施する改造に要する経費とする。なお、新築、増築及び改築は、原則として対象としないものとする。ただし、改造に当たって増築又は改築を伴う場合には、改造に伴いやむを得ないと認められる範囲内で、それらの工事に要する経費を助成の対象とする。

(2) 借家、借間等を改造する場合において、所有権者の承諾を得たときは、その専用部分のみの前号に該当する改造に要する経費を助成対象とする。ただし、原状復帰についての費用は、助成の対象外とする。

(申請手続等)

第5条 住宅の改造をしようとする者(以下「改造実施者」という。)は、村長に対し、改造を実施する前に相談をするものとする。

2 相談を受けた村長は、実地に調査を行い、当該要援護老人等の身体状況、住居の状況、介護者の状況等を総合的に判断し、最も効果的な住宅の改造に向けた改造の方法について、原則として住宅改造方法書(様式第1号)により助言を行うものとする。なお、南阿蘇村長は、実地調査及び改造方法の助言実施について、地域ケア会議、在宅介護支援センター、住宅改造相談員(リフォームヘルパー)、助成対象者を担当する居宅介護支援専門員(以下「相談機関」という。)に依頼することができるものとする。

3 前項により依頼を受けた相談機関は、調査の結果及び要援護高齢者等及び家族の要望を十分考慮して、村長に対し意見書(様式第2号)を提出するものとする。

4 第2項の規定による村長からの改造の方法についての助言を受けた後、助成金の交付を受けて改造を実施する改造実施者は、住宅を改造するのに必要な経費を負担するものとし、村長に対し次の書類により申請するものとする。

(1) 住宅改造助成費交付申請書(様式第3号)

(2) 見積書(様式第4号)の写し

(3) 改造箇所の図面及び写真

(4) 住宅改造承諾書(借家又は借間の場合のみ)(様式第5号)

5 前項の申請は、相談機関及び南阿蘇村社会福祉協議会、デイサービスセンター、短期入所運営事業を実施する社会福祉施設、民生委員等を経由して行うことができる。

(事業の適用)

第6条 改造実施者は、原則として、村長からの助成決定通知を受けた後に、住宅改造を行うものとする。

2 改造実施者は、助成対象工事が完了したときには、住宅改造助成事業実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて、速やかに村長へ報告するものとする。

(1) 請求書(様式第7号)の写し

(2) 改造した部分の写真(改造前と改造後がわかるよう対比して添付)各箇所ごとに2枚

3 村長は、前項の規定による実績報告を受理した場合、工事内容の実地検査を行い、その検査結果に基づき、助成額を確定し、改造実施者に対し住宅改造助成金確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。また、村長は、実地検査終了後、速やかに実施ケース記録簿(様式第9号)を作成するものとする。なお、実地検査の一部及びケース記録簿の作成については、相談機関に依頼することができるものとする。

4 村長は、前項の規定による助成金額の通知をもとに、改造実施者から助成金請求書の提出があったときは、当該助成金を支給するものとする。

5 村長は、改造実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 虚偽その他の行為により助成決定を受けたとき。

(2) 助成金をこの事業の目的外に流用したとき。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他法令又はこの告示に違反したとき。

6 村長は、前項の規定に基づき助成決定を取り消した場合において、取消しに係る部分に関し、既に改造実施者が助成を受けているときには、改造実施者に対し、助成金を返還させることができるものとする。

(事業実施上の留意点)

第7条 村長は、この事業の実施に当たり、次の事項に留意し、事業の円滑かつ効果的な運営を図るものとする。

(1) リフォームヘルパーを積極的に設置し、福祉担当部局、保健医療部局等の庁内はもとより、福祉・保健・医療、建築、福祉用具取扱業者等の各関係機関と連携を図り効率的かつ効果的な住宅改造を図るとともに、要援護高齢者等が快適に在宅における生活ができるように、在宅ケアサービスの提供に努めること。

(2) 住宅改造の状況を明確にするための台帳を整備するとともに、改造のノウハウを蓄積するためにケースを記録し、事業の推進を図ること。

(3) 相談を受ける者は、改造実施者のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。

(4) 事業の実施に当たり、施工期間等を考慮して、工事完了が当該年度を超えないよう改造実施者及び施工業者を指導すること。

(5) 手すりの取付け、床段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え等については、介護保険制度又は南阿蘇村地域生活支援事業を積極的に活用すること。

(6) 事業の積極的な推進のため、県をはじめとした関係機関において各種の研修会が開催される場合、進んで参加し、知識の向上及び最新情報の収集に努めるよう配慮すること。

(7) 改造に要する経費のうち利用者負担分については、他の制度及び公的融資、貸付制度等を活用して差し支えないこと。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の白水村住宅改造助成事業実施要綱(平成8年白水村要綱第8号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年1月26日告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年2月1日から施行する。

(平成24年5月1日告示第24号)

この告示は、平成24年5月1日から施行する。

(平成31年3月15日告示第13号)

この告示は、平成31年3月15日から施行する。

(令和3年6月1日告示第59号)

この告示は、令和3年6月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

改造実施者の属する世帯の階層区分

助成率

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

3分の3

B

生計中心者の当該年度分の市町村民税非課税世帯

3分の3

C

A、B階層を除き、生計中心者の前年所得税課税年額が7万円以下の世帯

3分の2

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南阿蘇村住宅改造助成事業実施要綱

平成17年2月13日 告示第15号

(令和3年6月1日施行)