○南阿蘇村身体障害者福祉法施行細則
平成17年2月13日
規則第58号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 村長は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
第5条 村長は、法第9条第5項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、様式第5号の措置結果報告書により、更生相談所の長に報告しなければならない。
(保健所長への通知)
第6条 施行令第3条第2項及び第5条の2の規定による保健所長への通知は、様式第6号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第7条 村長は、様式第7号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第8条 施行令第5条の3第2項の規定による県知事への通知は、様式第8号の身体障害者死亡通知書によるものとする。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)
第9条 村長は、法第18条第1項及び第2項の規定による委託をしようとするときは、障害福祉サービス等委託依頼書(様式第9号)により、当該委託をしようとする障害福祉サービスを行う事業所又は障害者支援施設若しくは指定医療機関(以下「援護施設等」という。)の長に依頼するものとする。
第10条から第17条まで 削除
(費用の徴集)
第18条 法第38条第1項の規定により、第9条の規定により委託決定された身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から村長が徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成24年5月1日規則第8号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
別表第1から別表第3まで 削除
省略
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省略
様式第14号から様式第26号まで 削除