○南阿蘇村敬老金等の支給に関する条例
平成17年2月13日
条例第111号
(目的)
第1条 この条例は、永年にわたり社会に尽くしてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝うとともに福祉の増進に寄与するため、敬老金等を支給することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 敬老金等支給対象者は、本村の住民基本台帳に登録されており、敬老金等を受ける日以前引き続き1年以上村内に居住し、満88歳に到達した者及び満100歳に到達した者に支給する。ただし、介護保険施設等に他市町村住所地特例者として入所しているものには支給しない。
(敬老金等の額)
第3条 敬老金等の支給額は、次のとおりとする。
(1) 満88歳に到達した者 祝金10,000円
(2) 満100歳に到達した者 賀詞及び祝金50,000円
(支給時期)
第4条 敬老金等の支給は、誕生日を基準日として支給する。
(資格の喪失等)
第5条 対象者が基準日前までに死亡又は他の市町村に転出したときは、対象者の資格を失う。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白水村敬老金等の支給に関する条例(平成6年白水村条例第12号)、久木野村敬老金等の支給に関する条例(平成7年久木野村条例第20号)又は長陽村長寿祝い金等の支給に関する条例(平成11年長陽村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年12月21日条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。