○南阿蘇村家庭介護者手当支給に関する要綱

平成17年2月13日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、日常生活において常時介護を必要とする寝たきり老人及び重度心身障害者(児)を在宅介護している者に対して介護者手当(以下「手当」という。)を支給し、在宅介護者の精神的、経済的な負担を軽減し、在宅福祉の向上に資することを目的とする。

(受給資格者)

第2条 手当の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、被介護者を現に介護している者(以下、「介護者」という。)であって、介護者及び被介護者のいずれも南阿蘇村に居住(住所を有する)し、かつ、被介護者について熊本県が支給する特別障害者手当受給対象者を除く次の各号のいずれかに該当する者(以下「要介護者」という。)を3箇月以上在宅で介護している者とする。

(1) 65歳以上の者で寝たきりの状態にある者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定において要介護4又は5と認定されたもの

(2) 身体障害者手帳1種1級所持者で寝たきりの状態にある者

(3) 療育手帳A1所持者

(4) 認知症で、常時介護を必要とする者

(5) その他、村長が必要と認める者

2 前項に該当する者であっても、被介護者又は介護者のいずれか、若しくは両者が介護保険料を滞納している場合は対象外とする。

(手当の額)

第3条 手当の額は、月額1万3000円とする。

2 支給の対象となる期間において、介護保険サービスのショートステイや入院等により在宅期間が15日に満たない月は、支給の対象外とする。

(手当の支給開始及び廃止)

第4条 第2条第1項の資格を満たし、受給資格者から申請のあった翌月から、第9条の規定により資格を喪失した月までとする。

(手当の支給月)

第5条 手当は、受給資格者の申請に基づいて年3回(4月、8月及び12月)に支給する。

(手当の申請)

第6条 受給資格者で手当の支給を受けようとする者は、在宅家庭介護者手当支給申請書(様式第1号)に家庭介護者手当医師判定書(様式第2号)を添付の上、村長に申請しなければならない。

2 要介護者が入院している又は入院していた場合は、退院した日の3箇月が経過した日から申請ができるものとする。

3 要介護者が第2条第1項第1号に該当する場合は、その認定を受けた日から3箇月が経過した日から申請ができるものとする。

(現況の届出)

第7条 手当の支給を受けた南阿蘇村の者(以下「手当受給者」という。)は、家庭介護者手当受給者現況届(様式第3号)前条第1項に掲げる家庭介護者手当医師判定書(様式第2号)を添えて毎年8月11日から9月10日までの間に村長に提出しなければならない。

(審査及び決定)

第8条 村長は、第6条第1項の申請及び前条に定める届があったときは、審査の上受給資格の有無について認定するものとする。

2 村長は、前項の審査により受給資格の有無について決定したときは、介護者手当認定通知書(様式第4号)又は介護者手当却下通知書(様式第5号)により、手当受給者に通知するものとする。

(受給資格の喪失)

第9条 受給資格者は、要介護者が次に定める事項に該当するときは、受給資格を喪失するものとする。

(1) 在宅で介護を受けている要介護者が死亡したとき。

(2) 在宅で介護を受けている要介護者が転出したとき。

(3) 在宅で介護を受けている要介護者が引き続き3箇月間入院又は施設に入所したとき。

(4) 在宅で介護を受けている要介護者が入院等により、1箇月の在宅期間が15日に満たない月が3箇月以上継続したとき。

(5) 在宅で介護をしている受給資格者が転出したとき。

(返還)

第10条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により手当の支給を受けた手当受給者があるときは、当該不正行為により支給を受けた金額を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の白水村寝たきり老人等介護者手当支給に関する条例(平成2年白水村条例第7号)又は長陽村寝たきり老人等介護者手当支給条例(平成2年長陽村条例第17号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年4月1日告示第33号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日告示第13号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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南阿蘇村家庭介護者手当支給に関する要綱

平成17年2月13日 告示第13号

(令和4年4月1日施行)