○南阿蘇村成年後見制度における村長申立てに係る要綱

平成17年2月13日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度について、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者の生活の自立の援助を福祉の増進のために、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の3及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、成年後見、保佐及び補助(以下「成年後見等」という。)の開始審判の村長申立てに関し必要な事項を定めるものとする。

(審判申立ての判断基準)

第2条 村長は、成年後見等開始審判申立てを行うに当たっては、次に掲げる事項を総合的に考慮して行うものとする。

(1) 本人の事理を弁識する能力(民法第7条、第11条及び第14条)

(2) 本人の生活状況及び健康状況

(3) 本人の親族の存否及び当該親族が成年後見等開始審判申立てを行う意思の有無

(4) 本人の福祉を図るために必要な事情

(住民等の村長への通報)

第3条 次に定める者は、本人が第1条の目的で定める成年後見人等を必要とする状態にあると判断したときは、成年後見等開始審判申立てを村長に通報することができる。通報を受けた村長は、本人面談等をし、前条の判定基順に基づき、速やかに申立てを行うものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条で定める事業に従事する職員、第15条に定める職員及び介護保険法(平成9年法律第123号)第7条に定める事業に従事する職員

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に定める病院又は診療所の職員及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に定める保健所の職員

(3) 民生委員

(4) その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者

(審判申立てに係る費用)

第4条 村長は、成年後見等開始審判申立てに基づき審判が下され、成年後見人等が選任されたときは、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条又は非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条に基づく審判に基づき、審判に要した費用(鑑定費用を含む。)について、成年後見人等を通じ、本人の資産から当該費用の返遭を求めることができる。ただし、本人が南阿蘇村成年後見制度利用支援事業要綱(平成17年南阿蘇村告示第12号)に定める助成の対象者であるとされたときは、この限りでない。

(審判申立ての手続)

第5条 成年後見等開始審判申立てに係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等は、家庭裁判所の定めるところによる。

(親族等への援助)

第6条 村長は、第2条の総合的考慮を行うに当たって、成年後見等開始審判の趣旨及び申立費用等について十分説明を行った後に、本人の親族が成年後見等開始審判申立を行う意思を有していることが確認されたときは、必要に応じて、本人の事理弁職能力及び生活状況を含む情報を、個人情報保護の趣旨に反しない限度で提供し、親族が行う申立手続等の援助をすることができる。

(その他)

第7条 村長は、この告示の施行に当たって必要な手続事項を別途定めることができる。

この告示は、平成17年2月13日から施行する。

南阿蘇村成年後見制度における村長申立てに係る要綱

平成17年2月13日 告示第11号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年2月13日 告示第11号