○南阿蘇村介護保険利用者負担特別給付金支給要綱

平成17年3月31日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、南阿蘇村が行う介護保険の痴呆性対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護を除く、訪問介護等の居宅サービス及び福祉用具購入・住宅改修に係るサービスの利用者に対し、利用者負担の一部を助成することにより利用者及びその家族の負担軽減を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 給付金は、本村に居住する介護保険認定を受けた者で、次に該当するものに支給する。

(1) 保険料の所得段階が第1段階に該当する者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者を除く。)

(2) 保険料の所得段階が第2段階に該当する者

(支給額)

第3条 介護保険制度では、サービスを受けた場合、サービス利用料の1割を自己負担するが、南阿蘇村介護保険利用者負担特別給付金の支給額は、高額介護サービス及びその他の軽減措置を受けたあとに自己負担する額の一部を支給する。

2 前項の支給額は、第2条第1項第1号に該当するものにあっては自己負担額の50パーセント、同第2号に該当するものにあっては同30パーセントとする。

(有効期間)

第4条 サービスを受けた月から1年とする。

(受給資格の喪失)

第5条 当該受給者が、次のいずれかに該当したときは、その日から受給資格を失う。

(1) 他の市町村へ転出したとき、又は死亡したとき。

(2) 第2条の受給資格事項に該当しなくなったとき。

第6条 受給資格者が前条に該当したときは、住民基本台帳による届出により処理する事ができる。

(支給申請)

第7条 給付金の支給申請は、月を単位として介護保険利用者負担特別給付金支給申請書(別記様式)により行うものとする。

(給付金の支払)

第8条 給付金の支払方法等については、年2回、償還給付により支給し、金融機関の指定口座に振り込み処理により支払うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

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南阿蘇村介護保険利用者負担特別給付金支給要綱

平成17年3月31日 告示第34号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月31日 告示第34号