○南阿蘇村食の自立支援事業実施要綱

平成17年2月13日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、南阿蘇村地域支援事業実施要綱(平成30年告示第121号)第3条第4号ウ(ウ)に規定する食の自立支援事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、ひとり暮らし高齢者等に食関連サービスの利用調整と配食サービス(以下「サービス」という。)を行うことにより、食生活の改善と健康増進を図るとともに、安否確認を行うことをもって在宅での自立支援に資することを目的とする。

(事業の実施)

第3条 この事業の実施主体は、南阿蘇村とする。ただし、実施に当たっては、適切な事業実施が確保できると認められる法人(以下、「配食法人」という。)に委託するものとする。

(利用対象者)

第4条 利用対象者は、南阿蘇村に住所を有する者(居住する者)で、老衰、心身の障害、又は傷病等の理由により食事の確保が困難と認められる者であって、次のいずれかに該当し、かつ、親族等からの食事の提供を受けることが困難な状況にある者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯

(2) 身体障害者のみの世帯又は身体障害者が属する世帯で村長が必要と認めるもの

(3) 精神的及び認知症等で充分な栄養管理が出来ないもの

(4) その他村長が特に必要と認める者

(サービスの内容及び利用回数)

第5条 サービスの内容及び利用回数は、次に掲げるものとする。

(1) 配食は、昼食及び夕食を原則として、年末年始(12月30日から翌年1月3日まで)を除き実施する。

(2) 配食の献立は、栄養士の指導を受け、利用者の身体状況に適したものとする。

(3) 配食回数は原則として3食/週とする。ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。

(4) 利用者の安否を確認し、異常等があった場合は関係機関への連絡を行うこと。

(食関連サービスの利用調整)

第6条 村長は、利用者の食の自立の観点から身体状況や生活環境を考慮し、配食サービス及び食事の提供を行う通所事業も含めた社会資源の状況を勘案し利用調整を行い、配食法人が行う実態把握調査及び介護予防プランの作成に当たり、必要な食関連サービスを盛り込むものとする。

(利用申請)

第7条 サービスを受けようとする者は、食の自立支援利用申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(決定及び通知)

第8条 村長は、前条の申請書を受理したときは、1次アセスメントを実施することとし、1次アセスメントで利用の要否の決定が難しい場合は、更に申請者の詳細な情報を入手し、2次アセスメントを実施する。なお、2次アセスメント実施後は、速やかに南阿蘇村地域ケア会議において、その必要性を審査し、及び検討し、利用の要否を決定する。

2 村長は、前項による利用の要否について決定したときは、食の自立支援利用決定(却下)通知書(様式第2号)を申請者及び配食法人に通知する。

(利用の変更)

第9条 利用者は、決定を受けた内容を変更、中止、又は終了しようとするときは、食の自立支援変更(中止・終了)申請書(様式第3号)を変更、中止、又は終了する日の10日前までに村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに内容審査や利用者等との面接を行うなど状況を把握した上で、配食等の変更、中止、終了、又は却下を決定し、食の自立支援利用(変更・中止・終了・却下)通知書(様式第4号)を利用者及び配食法人に通知する。

3 村長は、おおむね1年に1度、面接等により、利用者の利用状況や生活状況を確認し、必要に応じて前項に規定する決定及び通知を行うものとする。

(利用の開始及び終了)

第10条 サービスの利用の開始は、食の自立支援利用決定通知書(様式第2号)に記載する利用開始年月日からとする。

2 利用者は、次の事項が発生したときは、前条に準じ食の自立支援変更(中止・終了)申請書(様式第3号)を村長に提出しなかればならない。

(1) 第4条に規定する要件を備えなくなったとき。

(2) おおむね3箇月以上の利用がなく、又は利用の見込みがないことが明確であるとき。

(3) その他村長が事業利用を不適当と認めるとき。

3 サービスの利用の終了は、食の自立支援利用(変更・中止・終了・却下)通知書(様式第4号)に記載する利用終了日とする。

(利用料)

第11条 利用者は、原材料費等の実費分として、1食当たり300円を負担するものとする。

(報告)

第12条 配食業者は、利用者に提供したサービスの利用回数、食事の内容等について、食の自立支援事業月報(様式第5号)を作成し、翌月10日までに村長に報告しなければならない。

(帳簿等の整備及び保管)

第13条 村長、配食法人は、この事業の運営に関し必要な帳簿及び証拠書類を整備し、5年間保管するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の長陽村食の自立支援事業実施要綱(平成16年長陽村要綱第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなし、この告示の施行の際現に保管されている帳簿等の保管期間は、通算する。

(平成18年3月30日告示第5号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年8月1日告示第68号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第34号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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南阿蘇村食の自立支援事業実施要綱

平成17年2月13日 告示第9号

(令和3年4月1日施行)