○南阿蘇村在宅介護支援センター運営事業実施要綱
平成17年2月13日
訓令第31号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 基幹型支援センター(第4条・第5条)
第3章 地域型支援センター(第6条―第8条)
第4章 地域ケア会議(第9条―第16条)
第5章 相談協力員(第17条―第19条)
第6章 運営協議会(第20条―第24条)
第7章 利用料(第25条)
第8章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者及び障害者(以下「要援護高齢者等」という。)又はその家族等に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、介護等に関するニーズに対応した各種の保健福祉サービスが総合的に受けられるように関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与することを目的とし、南阿蘇村在宅介護支援センター事業(以下「事業」という。)を実施するために必要な事項を定め、もって地域の要援護高齢者等及びその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 事業の実施主体は、南阿蘇村とする。ただし、村長は、南阿蘇村基幹型在宅介護支援センター(以下「基幹型支援センター」という。)の運営、南阿蘇村在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)の委嘱及び南阿蘇村在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)に関する事務を除き、事業の一部を地域型在宅介護支援センター(以下「地域型支援センター」という。)を設置する社会福祉法人等に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は、要援護高齢者等及びその家族等とする。
第2章 基幹型支援センター
(事業内容)
第4条 基幹型支援センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 地域ケア会議の開催
(2) 地域型支援センターにより把握され、及び基幹型支援センターが自ら把握した要援護高齢者等の心身の状況等の情報を集約すること。
(3) 必要に応じ、在宅福祉サービス利用情報等を地域型支援センターに提供すること。
(4) 各種の保健福祉サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用について啓発を行うこと。
(5) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。
(6) 要援護高齢者等の家族等からの相談又は相談協力員からの連絡を受けた場合に、これらの者の居住地を担当区域とする地域型支援センターと連携をとるとともに、必要に応じ、訪問等により在宅介護の方法等についての指導及び助言を行うこと。
(7) 地域の要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用調整を行うこと。
(8) 福祉用具の展示並びに利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介及び選定並びに具体的な使用方法に関して、相談及び助言を行うこと。
(9) 高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言を行うこと。
(10) 介護保険事業者に対し、介護支援専門員等の職員との連携並びに相談及び指導を行うとともに、ケア事例検討会の開催などを通じて事業者のサービスの質的向上を図ること。
(11) 居宅介護支援専門員に対し、居宅介護専門員が自ら作成したケアプランの内容について、ケアプラン作成技術向上のため、指導及び助言を行うこと。
第5条 基幹型支援センターに次の職員を置く。
(1) 所長 1人
(2) 社会福祉士等のソーシャルワーカー又は保健師 1人
(3) 看護士又は介護福祉士 1人
2 前項に掲げる職員のほか、必要な場合は、介護支援専門員等を置くことができる。
第3章 地域型支援センター
(事業内容)
第6条 地域型支援センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 地域の要援護高齢者等の心身の状況又はその家族等の状況等の実態を把握するとともに介護ニーズ等の評価を行うこと。
(2) 村の公的保健福祉サービス等の円滑な適用に資するため、要援護高齢者等及びその家族等に関する基礎的事項、支援、サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向並びに今後の課題等を記載した台帳を整備すること。
(3) 各種の保健福祉サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。
(4) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。
(5) 要援護高齢者等の家族等からの相談や在宅介護相談協力員からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導及び助言を行うこと。
(6) 地域の要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用申請手続の受付、代行等の便宜を図る等、利用者の立場に立って公的保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。
(7) 相談協力員に対する定期的な研修会及び相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換、親睦を図るための相談協力員懇話会の開催並びに相談協力員の日常的な連絡調整を行うこと。
(8) 高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言を行うこと。
(9) 介護保険事業者に対し、介護支援専門員等の職員との連携及び相談を行うとともに、ケア事例検討会の開催などを通じて事業者のサービスの質的向上を図ること。
(10) 居宅介護支援専門員に対し、居宅介護専門員が自ら作成したケアプランの内容について、ケアプラン作成技術向上のため、相談及び助言を行うこと。
(要援護高齢者台帳)
第7条 地域型支援センターは、要援護高齢者世帯に関する基礎的事項、公的保健福祉サービスの利用状況等を記載した要援護高齢者台帳(以下「台帳」という。)を整備するものとする。
2 地域型支援センターは、台帳の記載内容に変更が生じた場合は、適宜更新を行うものとする。
(秘密の保持)
第8条 地域型支援センターは、業務上知り得た事項の取扱いについては、十分留意しなければならない。
第4章 地域ケア会議
(地域ケア会議)
第9条 介護予防及び生活支援の観点から、要介護となるおそれのある要援護高齢者等を対象に効果的な予防サービスの総合調整や地域ケアの総合調整を行うため、基幹型支援センターに地域ケア会議を置くものとする。
(業務内容)
第10条 地域ケア会議は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 地域型支援センターの統括
(2) 介護予防及び生活支援サービスの総合調整
(3) 介護保険事業者、介護支援専門員の指導及び支援
(4) その他目的達成に必要な事業の実施
(委員)
第11条 地域ケア会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。
(1) 保健関係者
(2) 医療関係者
(3) 福祉関係者
(4) その他村長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第12条 地域ケア会議に委員長を置く。
2 委員長は、委員による相互互選とする。
3 委員長は、地域ケア会議を代表し、会議の議長となる。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
5 委員長は、必要があると認めるときは、地域ケア会議内に部会を設置することができる。
(招集)
第13条 地域ケア会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(臨時委員)
第14条 委員長は、必要があると認めるときは、地域ケア会議に臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、委員長が委嘱し、又は任命する。
(委員以外の出席)
第15条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができる。
(事務局)
第16条 地域ケア会議の事務局は、基幹型支援センターに置く。
第5章 相談協力員
(相談協力員)
第17条 地域型支援センターに、要援護高齢者の公的保健福祉サービスの利用促進を図るため、相談協力員を置くものとする。
2 相談協力員は、民生委員児童委員その他高齢者福祉に関し識見を有する者のうちから村長が委嘱する。
3 相談協力員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(業務)
第18条 相談協力員は、地域型支援センターと連携し、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域の要介護高齢者等に対する公的保健福祉サービス及び地域型支援センターの紹介等を行うこと。
(2) 公的保健福祉サービスの広報及びその活用についての啓発を行うこと。
(3) 要介護高齢者等からの相談等について地域型支援センターに連絡を行うこと。
(相談協力員の任期)
第19条 相談協力員の任期は、3年とする。ただし、補欠の相談協力員の任期は、その前任者の残任期間とする。
2 相談協力員は、再任されることができる。
第6章 運営協議会
(運営協議会)
第20条 村長は、基幹型支援センター及び地域型支援センター(以下「支援センター等」という。)の円滑な運営を図るため、基幹型支援センターに運営協議会を置くものとする。
(所掌事務)
第21条 運営協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 支援センター等の運営方針に関すること。
(2) 支援センター等の業務推進に必要な支援体制の整備に関すること。
(3) その他支援センター等の運営等に関すること。
(組織)
第22条 運営協議会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、基幹型支援センター所長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる行政機関及び団体から村長が委嘱し、又は任命する。
4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(職務)
第23条 委員長は、運営協議会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者に出席を求め、意見を聴取することができる。
(会議)
第24条 会議は、委員長が招集する。
第7章 利用料
(利用料)
第25条 この事業の利用料は、無料とする。
第8章 雑則
(その他)
第26条 この訓令に定めるもののほか、この事業の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 基幹型支援センター設立までの間、健康推進課がその業務を実施する。
附則(平成21年1月26日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年2月1日から施行する。
別表(第22条関係)
行政機関 | 健康推進課 |
社会福祉関係 | 社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、地域型支援センター、老人クラブ連合会、老人ホーム |
医療・保健関係 | 村内医療機関、老人保健施設 |