○南阿蘇村在宅老人福祉対策事業費用徴収条例

平成17年2月13日

条例第110号

(趣旨)

第1条 この条例は、軽度生活援助事業及び老人日常生活用具給付等事業において、村長が支払義務者から徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担金)

第2条 利用者の費用負担については、軽度生活援助事業については別表に定める費用負担基準による額とし、老人日常生活用具給付等事業については、老人日常生活用具給付等事業の実施について(平成12年9月27日老発第656号厚生省老人保健福祉局長通知)別表2「日常生活用具給付等事業費用負担基準」に定める基準の額とする。

(利用者負担金の徴収の時期)

第3条 利用者負担金は、その月分を翌月25日までに徴収するものとする。ただし、村長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(利用者負担金の減免)

第4条 利用者負担金は、村長が必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の久木野村在宅老人福祉対策事業費用徴収条例(平成4年久木野村条例第16号)又は長陽村在宅老人福祉対策事業費用徴収条例(平成6年長陽村条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により徴収することとされた利用者負担金については、なお合併前の条例の例による。

3 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

軽度生活援助事業費用負担額基準

利用時間

利用者負担額

1時間未満

50円

1時間以上1時間30分未満

100円

1時間30分以上3時間未満

150円

3時間以上

200円

南阿蘇村在宅老人福祉対策事業費用徴収条例

平成17年2月13日 条例第110号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年2月13日 条例第110号