○南阿蘇村老人福祉法施行細則
平成17年2月13日
規則第56号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 福祉の措置(第3条―第10条)
第3章 費用(第11条・第12条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 村長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第1号)
(2) 措置調書(様式第2号)
(3) 措置台帳(様式第3号)
(4) 養護受託申出者調書(様式第4号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第5号)
(6) 措置費支給台帳(様式第6号)
(7) 費用徴収関係台帳(様式第7号)
(8) ケース記録票(様式第8号)
第2章 福祉の措置
(措置の申出又は通告)
第3条 法第11条第1項に規定する措置を受けようとする者又は該当措置を要すると認められる者を発見した村長、民生委員その他の者は、老人ホーム入所等申出(通告)書(様式第9号)に住民票謄本、戸籍簿謄本、診断書、収入申告書(様式第9号の2)及び主たる扶養義務者となり得る者の前年度の市町村民税額又は前年分の所得税が明らかになる書類を添えて、村長に申出をし、又は通告するものとする。この場合において、村長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報し、当該申出(通告)書を送付しなければならない。
(養護受託申出書等)
第5条 省令第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第13号)によらなければならない。
2 村長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、当該申出書の記載事項等について養護受託申出者調書により必要な調査を行わなければならない。
(措置の変更及び廃止)
第7条 省令第6条の規定による届出は、措置の変更等届(様式第20号)によるものとする。
(1) 死亡証明書
(2) 遺留金品明細書
(3) 葬祭費証明書
(4) その他参考資料
(葬祭依頼)
第8条 村長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第22号)により当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(措置費請求書)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費については、翌月の7日までに措置費請求書(様式第24号)により、当該措置をとった村長に請求しなければならない。
2 村長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について翌月7日までに措置費精算書(様式第25号)により、当該措置をとった村長に報告しなければならない。
第3章 費用
(措置費用の徴収)
第11条 費用徴収については、老人保護措置費の国庫負担について(昭和47年6月1日厚生省社第451号厚生事務次官通知)第2国庫負担金の算定基準における別紙2「費用徴収基準」に定める基準により、法第11条の規定による措置に要する費用の全部又は一部を、被措置者及びその主たる扶養義務者から徴収する。
(減免)
第12条 村長は、前条の規定により義務を課せられた者が災害等やむを得ない事由により当該義務を履行することが困難であると認めるときは、当該義務の全部又は一部を免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
16 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
17 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成21年1月26日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第20号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(南阿蘇村老人福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の南阿蘇村老人福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第11号、様式第15号及び様式第26号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。