○南阿蘇村老人福祉法施行細則

平成17年2月13日

規則第56号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 福祉の措置(第3条―第10条)

第3章 費用(第11条・第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 村長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第1号)

(2) 措置調書(様式第2号)

(3) 措置台帳(様式第3号)

(4) 養護受託申出者調書(様式第4号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第5号)

(6) 措置費支給台帳(様式第6号)

(7) 費用徴収関係台帳(様式第7号)

(8) ケース記録票(様式第8号)

第2章 福祉の措置

(措置の申出又は通告)

第3条 法第11条第1項に規定する措置を受けようとする者又は該当措置を要すると認められる者を発見した村長、民生委員その他の者は、老人ホーム入所等申出(通告)(様式第9号)に住民票謄本、戸籍簿謄本、診断書、収入申告書(様式第9号の2)及び主たる扶養義務者となり得る者の前年度の市町村民税額又は前年分の所得税が明らかになる書類を添えて、村長に申出をし、又は通告するものとする。この場合において、村長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報し、当該申出(通告)書を送付しなければならない。

(老人ホームへの入所措置の決定等)

第4条 村長は、前条の申出又は通告があった場合は、措置調書により調査を行い、調査結果に基づき措置決定調書(様式第10号)により措置の必要の有無、措置の方法等を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により措置をする旨決定したときは、措置の申出(通告)者に対し措置開始通知書(様式第11号)によりその旨を通知するものとする。

3 村長は、第1項の規定により措置を行わないことを決定したときは、老人ホーム入所等申出却下通知書(様式第12号)により当該措置の申出(通告)者に対しその旨を通知するものとする。

(養護受託申出書等)

第5条 省令第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第13号)によらなければならない。

2 村長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、当該申出書の記載事項等について養護受託申出者調書により必要な調査を行わなければならない。

3 前項の調査に基づき申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第14号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(様式第15号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼等)

第6条 村長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、養護老人ホーム等入所依頼書(様式第16号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、養護委託書(様式第17号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対して依頼するものとする。

2 前項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所受諾(不承諾)(様式第18号)又は養護受諾(不承諾)(様式第19号)により、入所若しくは養護を実施する又はこれを実施することができない旨を村長に通知しなければならない。

(措置の変更及び廃止)

第7条 省令第6条の規定による届出は、措置の変更等届(様式第20号)によるものとする。

2 前項の届出が、被措置者の死亡に係る場合は、当該届出に次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、第3号の書類は、法第11条第2項の規定により葬祭の措置をとる場合に限り添付するものとする。

(1) 死亡証明書

(2) 遺留金品明細書

(3) 葬祭費証明書

(4) その他参考資料

3 村長は、第1項に規定する届けを受理した場合において措置の変更又は廃止の必要を認めたときは、措置決定調書によりその旨決定し、措置変更等通知書(様式第21号)により当該施設の長、養護受託者及び当該被措置者に通知するものとする。

(葬祭依頼)

第8条 村長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第22号)により当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(様式第23号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該村長に回答しなければならない。

(措置費請求書)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費については、翌月の7日までに措置費請求書(様式第24号)により、当該措置をとった村長に請求しなければならない。

2 村長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について翌月7日までに措置費精算書(様式第25号)により、当該措置をとった村長に報告しなければならない。

第3章 費用

(措置費用の徴収)

第11条 費用徴収については、老人保護措置費の国庫負担について(昭和47年6月1日厚生省社第451号厚生事務次官通知)第2国庫負担金の算定基準における別紙2「費用徴収基準」に定める基準により、法第11条の規定による措置に要する費用の全部又は一部を、被措置者及びその主たる扶養義務者から徴収する。

2 前項の規定により被措置者及び主たる扶養義務者について徴収額の決定又は変更を行ったときは、老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書(様式第26号)により当該義務を課せられた者に対し、通知しなければならない。

(減免)

第12条 村長は、前条の規定により義務を課せられた者が災害等やむを得ない事由により当該義務を履行することが困難であると認めるときは、当該義務の全部又は一部を免除することができる。

2 前項の規定により義務の免除を受けようとする者は、徴収金減免申請書(様式第27号)を村長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白水村老人福祉法施行細則(平成5年白水村細則第5号)、久木野村老人福祉法施行細則(平成5年久木野村細則第1号)又は長陽村老人福祉法施行細則(平成5年長陽村細則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

16 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

17 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成21年1月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第20号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(南阿蘇村老人福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の南阿蘇村老人福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第11号、様式第15号及び様式第26号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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南阿蘇村老人福祉法施行細則

平成17年2月13日 規則第56号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年2月13日 規則第56号
平成18年3月30日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第4号
平成21年1月26日 規則第2号
平成27年12月25日 規則第20号
平成28年3月30日 規則第28号