○南阿蘇村保育所管理規程
平成17年2月13日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南阿蘇村保育所条例(平成17年南阿蘇村条例第106号)第10条の規定に基づき、保育所(以下「所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「入所児童」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に基づき村長から委託を受けた児童をいう。
(分掌事務)
第3条 所の職員の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 所長は、所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 園長は、上司の命を受け、所長を補佐するとともに園の分掌事務をつかさどる。
(3) 主任保育士は、上司の命を受け、入所児童の保育業務に従事する。
(4) 保育士は、上司の命を受け、児童の保育及び庶務に従事する。
(5) 調理員は、上司の命を受け、児童の給食調理及び事務に従事する。
(6) 嘱託医は、所長の求めに応じて児童の診断及び医療に当たり、必要な事項を所長に具申し、又は保育士に指示する。
(帳簿の整備)
第4条 所長は、所の運営を適正に実施するために、次の帳簿を整備し、それぞれ取扱責任者を定めなければならない。
(1) 保育事務日誌
(2) 沿革に関する記録
(3) 施設運営に必要な諸規則
(4) 職員に関する記録
(5) 重要な会議の会議録
(6) 報告及び関係機関との往復文書
(7) 入所児童に関する書類
(8) 給食及び調理関係の記録
(9) 防災に関する記録
(10) 会計及び経理に関する諸帳簿
(日課及び年間行事)
第5条 所長は、入所児童の規律ある生活を行うため、日課表を定めなければならない。
2 前項の日課表を定めるに当たっては、入所児童の生活等に支障のないように充分に配慮するものとする。
(保育計画)
第6条 所長は、入所児童の適正な保育を行うため、保育計画を立てなければならない。
2 前項に定める保育計画をより具体的に実施するため、指導計画を立て、保育の指導に努めなければならない。
(保育時間及び休日)
第7条 所は、原則として日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び年末年始の休暇を除き、開所するものとする。ただし、村長が必要と認めるときは、保育時間を伸縮し、又は休日を変更することができる。
2 保育時間は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 保育標準時間認定 午前7時から午後6時までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。ただし、土曜日を除き、午後6時から午後7時までの範囲内において延長保育事業を提供するものとする。
(2) 保育短時間認定 午前8時から午後4時までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。ただし、土曜日を除き、午後4時から午後7時までの範囲内において延長保育事業を提供するものとする。
(給食)
第8条 所長は、入所児童の給食を行うに当たって、次の事項を行わなければならない。
(1) 献立の作成は、栄養、カロリー、嗜好等に留意すること。
(2) 献立表は、1箇月間ごとに作成し、所長が確認すること。
(3) 嗜好調査(残食調査)は、年4回以上行うこと。
(4) 食品の調理、加工及び貯蔵は、清潔で衛生的な環境で行うこと。
(5) 食器類の消毒は、その都度行うこと。
(6) 保存食は、原材料及び調理済み食品を食品ごとに50グラム程度ずつ清潔な容器(ビニール袋等)に密閉して入れ、摂氏マイナス20度以下で2週間以上保存すること。特に原材料は、洗浄、消毒等を行わず購入した状態で保存すること。
(7) 検食は、毎食行うこと。
2 給食担当職員の検便は、月1回以上実施しなければならない。ただし、給食担当職員以外の職員は、毎月1回実施することとする。
(健康管理)
第9条 所長は、入所児童等の健康管理に関し次の事項を実施しなければならない。
(1) 入所児童の健康診断は、毎年定期に2回以上行うこと。
(2) 入所児童が発熱を生じるなどの疾病にかかった場合は、保護者に連絡をとり、その療養のため適切な措置を講ずるとともに、必要に応じて医務室に収容するものとする。ただし、施設内で医療的処置を行うことができない場合は、委託を受けた措置の実施機関又は関係機関に連絡し、必要な措置を講ずること。
(衛生管理)
第10条 所長は、入所児童の衛生管理に関し次の事項を実施しなければならない。
(1) 入所児童の被服及び寝具を常に清潔に保つこと。
(2) 保育室、遊戯室その他常時使用する場所の消毒は、月1回以上行うこと。
(3) 寝具の日光消毒は、随時行うこと。
(4) 便所の消毒は、週1回以上行うこと。
(5) 所内において感染性疾患が発生したときは、関係市町村及び保健所に連絡し、必要な措置を講ずること。
(6) 入所児童が感染性疾患に感染した場合は、医師の定める期間休所させること。
(冷暖房設備)
第11条 入所児童に対する冷暖房設備は、過剰な使用を避け換気に十分注意して園長が必要と認めた場合に使用する。
(防火管理者)
第12条 所長は、防火管理上、必要な業務を行わせるため、防火管理者を定めなければならない。
2 防火管理者は、防火計画を作成し、所轄消防署へ届け出なければならない。
(保護者との連絡)
第13条 所長は、次の事項に当たっては、保護者との密接な連絡をとり、理解と協力を得るように努めなければならない。
(1) 児童の登所、降所時における健康状態
(2) 欠席児童に対してその理由
(3) 家庭事情の変動
(4) 家庭保育の状況
(災害対策)
第14条 所長は、非常災害に備えて、次の対策を講じなければならない。
(1) 次に掲げる防災整備について、常に使用できるように整備しておくこと。
ア 消火器、防火用水等の消火設備
イ 非常口等の避難設備
ウ 火災報知器の警報設備
(2) 防災設備、火気取扱場所等の点検は、次により実施すること。
ア 防火設備 月1回以上
イ 火気取扱場所及びその隣接場所 毎回
(3) 消火、避難及び救出に対する訓練は、月1回以上行うこと。
(4) 非常災害に対処するための組織及び活動体制を整えること。
(火気取締責任者)
第15条 所長は、火災予防に備えて各室又は各棟に火気取締責任者を定めなければならない。
(所長の報告)
第16条 所長は、入所児童につき、保育の実施を解除し、又は変更する理由が生じたときは、速やかに決定権者にその旨を届けなければならない。
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月13日から施行する。
附則(令和3年2月1日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。