○南阿蘇村保育所条例

平成17年2月13日

条例第106号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、村内に居住する乳幼児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)を保護し、その健全なる育成を図るため、保育所を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 保育所の名称、位置は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 保育所に所長及びその他必要な職員を置く。

(入所の許可)

第4条 保育所に乳幼児の保育を委託しようとするときは、村長の許可を受けなければならない。

(入所児童)

第5条 保育所は、次の各号のいずれかに該当する乳幼児につき、保護者の委託を受けて保育する。

(1) 法第24条第1項の規定により、村長が入所を必要と認めた乳幼児

(2) 前号に掲げる者のほか、村長が必要と認めた乳幼児

(入所の制限)

第6条 前条の規定にかかわらず、同条第1号に掲げる者であっても、次の各号のいずれかに該当するものは、入所することができない。

(1) 感染性疾患等を有し、他の児童に悪影響を及ぼすおそれのある乳幼児

(2) 心身が虚弱なため、保育所における保育に堪えない乳幼児

(3) その他村長が不適当と認める乳幼児

(保育料)

第7条 保育所に入所する乳幼児(以下「入所者」という。)の保育料は、南阿蘇村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額徴収規則(平成27年南阿蘇村規則第8号)に定める額とする。

(入所の取消し)

第8条 村長は、入所者又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合には、入所の許可を取り消すことができる。

(1) 入所者が第5条各号に該当しなくなったとき。

(2) 入所者が第6条各号に該当することとなったとき。

(3) 保護者がこの条例又はこの条例に基づく規則に従わないとき。

(4) 保護者が村長が行う保育上の指示に従わないとき。

(使用)

第9条 保育所は、保育に関する事業等のほか、使用させてはならない。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白水村保育所条例(昭和42年白水村条例第9号)、久木野村立保育所条例(昭和42年久木野村条例第12号)又は長陽村保育園条例(昭和43年長陽村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月14日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月15日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月14日条例第32号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

別表(第2条関係)

名称

位置

はくすい保育園

南阿蘇村大字吉田1008番地

くぎの保育園

南阿蘇村大字河陰139番地1

ちょうよう保育園

南阿蘇村大字河陽3713番地

南阿蘇村保育所条例

平成17年2月13日 条例第106号

(令和2年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年2月13日 条例第106号
平成26年3月14日 条例第2号
平成27年3月13日 条例第14号
平成27年9月15日 条例第29号
平成30年12月14日 条例第32号
令和2年3月16日 条例第10号