○南阿蘇村保育所条例
平成17年2月13日
条例第106号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、村内に居住する乳幼児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)を保護し、その健全なる育成を図るため、保育所を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 保育所の名称、位置は、別表のとおりとする。
(職員)
第3条 保育所に所長及びその他必要な職員を置く。
(入所の許可)
第4条 保育所に乳幼児の保育を委託しようとするときは、村長の許可を受けなければならない。
(入所児童)
第5条 保育所は、次の各号のいずれかに該当する乳幼児につき、保護者の委託を受けて保育する。
(1) 法第24条第1項の規定により、村長が入所を必要と認めた乳幼児
(2) 前号に掲げる者のほか、村長が必要と認めた乳幼児
(1) 感染性疾患等を有し、他の児童に悪影響を及ぼすおそれのある乳幼児
(2) 心身が虚弱なため、保育所における保育に堪えない乳幼児
(3) その他村長が不適当と認める乳幼児
(保育料)
第7条 保育所に入所する乳幼児(以下「入所者」という。)の保育料は、南阿蘇村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額徴収規則(平成27年南阿蘇村規則第8号)に定める額とする。
(入所の取消し)
第8条 村長は、入所者又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合には、入所の許可を取り消すことができる。
(1) 入所者が第5条各号に該当しなくなったとき。
(2) 入所者が第6条各号に該当することとなったとき。
(3) 保護者がこの条例又はこの条例に基づく規則に従わないとき。
(4) 保護者が村長が行う保育上の指示に従わないとき。
(使用)
第9条 保育所は、保育に関する事業等のほか、使用させてはならない。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白水村保育所条例(昭和42年白水村条例第9号)、久木野村立保育所条例(昭和42年久木野村条例第12号)又は長陽村保育園条例(昭和43年長陽村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月14日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月15日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月14日条例第32号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
はくすい保育園 | 南阿蘇村大字吉田1008番地 |
くぎの保育園 | 南阿蘇村大字河陰139番地1 |
ちょうよう保育園 | 南阿蘇村大字河陽3713番地 |