○南阿蘇村福祉センター条例
平成17年2月13日
条例第102号
(設置)
第1条 村民の相互理解と親睦を深め、人間性豊かな社会にするため、人権擁護、児童及び生徒の学力向上、老人福祉の充実等を目的として、福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 南阿蘇村福祉センター
位置 南阿蘇村大字吉田565番地1
(事業)
第3条 南阿蘇村福祉センター(以下「福祉センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 村内に居住する個人又は団体で教養の向上、集会及び住民相互の親睦を目的とする事業
(2) 村内児童及び生徒の学力向上を図ることを目的とする事業
(3) その他村長が必要と認める事業
2 前項の事業以外の事由により福祉センターを利用する場合は、次の場合とする。
(1) 公共団体において、公用又は公共に供するため必要と認めた場合
(2) 災害その他緊急事態発生のため、応急施設として臨時に利用させる場合
(3) 前2号に定めるもののほか、住民の福祉向上に資するために必要なものであり、かつ、村長が必要と認める場合
(職員)
第4条 福祉センターの管理は、村長が当たり、村長は管理責任者を福祉センターの運営に当たらせる。
2 管理責任者は、総務課長をもって充てる。
3 前2項に定めるもののほか、福祉センターには、管理及び事務に必要な嘱託職員を置くことができる。
(休館日)
第5条 福祉センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎週土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで(前2号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、村長は、福祉センターの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第6条 福祉センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、利用時間を午後10時まで延長することができる。
(利用の日数)
第7条 施設等を引き続いて利用できる日数は、2日間とする。ただし、村長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第8条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 村長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。
(1) その利用が福祉センターの設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他村長が施設等の管理上支障があると認めるとき、又は村長が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 第8条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第11条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(利用の許可の取消し等)
第12条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) その他村長が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、村は、その責めを負わない。
(入館の禁止等)
第13条 村長は、福祉センター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に退館を命ずることができる。
(使用料)
第14条 福祉センターの使用料は、無料とする。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第12条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、村長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第16条 利用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(過料)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 利用期間を終わっても、正当な理由がなく利用を続ける者
(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 正当の理由無く原状の回復をせず、その費用を負担しない者
附則
この条例は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。