○南阿蘇村久木野ふれあいシルバーセンター条例
平成17年2月13日
条例第100号
(設置)
第1条 地域住民の健康保持と福祉の増進及び保健福祉意識の高揚を図るため、シルバーセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 シルバーセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 南阿蘇村久木野ふれあいシルバーセンター
位置 南阿蘇村大字河陰4666番地1
(休館日)
第3条 南阿蘇村久木野ふれあいシルバーセンター(以下「シルバーセンター」という。)の休館日は、村長が別に定めるものとする。
(利用時間)
第4条 シルバーセンターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、村長が別に定めるものとする。
(利用の許可)
第5条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 村長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。
(1) その利用がシルバーセンターの設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他村長が施設等の管理上支障があると認めるとき、又は村長が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第8条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(利用の許可の取消し等)
第9条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) その他村長が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、村は、その責めを負わない。
(入館の禁止等)
第10条 村長は、シルバーセンター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に退館を命ずることができる。
(使用料)
第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 村長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設等の管理上特に必要があるため、村長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、村長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(過料)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 利用期間を終わっても、正当な理由がなく利用を続ける者
(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 正当の理由無く原状の回復をせず、その費用を負担しない者
2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。
3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表(第11条関係)
使用料
区分 | 金額 | |
1日 | 1時間 | |
村内者の利用 | 800円 | 100円 |
村外者の利用 | 1,600円 | 200円 |