○南阿蘇村の設置に伴い失効した長陽村結婚資金貸付条例の適用の経過措置に関する条例

平成17年2月13日

条例第97号

(趣旨)

第1条 この条例は、南阿蘇村の設置に伴い、旧長陽村における長陽村結婚資金貸付条例(平成9年長陽村条例第1号。以下「旧長陽村の条例」という。)の適用について経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 旧長陽村の条例の施行の日から平成17年2月12日までの間に、旧長陽村の条例第3条の規定により貸付金の申請をした者のうち、旧長陽村の条例第4条の規定により貸付けの決定を受けたものについては、旧長陽村の条例に基づき貸付金の償還を行うものとする。

2 前項の場合において、旧長陽村の条例において「長陽村」とあるのは「南阿蘇村」と読み替えるものとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、旧長陽村の条例の適用に関し必要な経過措置は、村長が別に定める。

この条例は、平成17年2月13日から施行する。

南阿蘇村の設置に伴い失効した長陽村結婚資金貸付条例の適用の経過措置に関する条例

平成17年2月13日 条例第97号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年2月13日 条例第97号